経費にできますか?
子ども用品関連のショップを運営しております。
今年からInstagram等SNSを利用して集客しようかと思っていますので以下のものが経費になりますかご意見頂きたいです。
①子ども服の購入(撮影にも使用しますが子ども服自体が商品でありません)
こちらはプライベートの使用がメインのため出来ないでしょうか?撮影使用は2割ほどかと思います。
②撮影料
カメラ勉強中のためプロに撮影を依頼する予定です。子どもの写真を残したいためプライベートと広告利用の半々の目的となります。
③カメラレッスン料
商品を良く見せるためにカメラのレッスンを受けようと思っています。
④スタジオレンタル代
自宅での撮影は難しいため、スタジオを借りて撮影の練習、商品の撮影を行う予定です。
⑤移動費
カメラレッスンやスタジオへの移動費(主に車移動のためガソリン代と県を挟む場合は高速代)
初歩的な質問で申し訳ございません。
ご回答お願い致します。
②撮影料
←雑費
③カメラレッスン料
←研修費
④スタジオレンタル代
←賃借料
⑤移動費
←旅費交通費
でよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/01/28
- この回答が役にたった:2
ありがとうございます!
何度もすみません。
カメラのレンズが安物であまり良くないもののため以前レッスンではもう少し物撮りにあった良いものを買った方が良いと言われました。
そういったカメラのレンズや取り込みに使用するSDカードなどの機材系も経費にできますでしょうか?投稿日:2025/01/29
- この回答が役にたった
⑤移動費 カメラレッスンやスタジオへの移動費(主に車移動のためガソリン代と県を挟む場合は高速代)
←経費計上可能と考えます。
- 回答日:2025/01/28
- この回答が役にたった:2
詳しくありがとうございます!
追加で質問すみません。
②〜⑤について計上するのであれば科目はどうなりますか?投稿日:2025/01/28
- この回答が役にたった
④スタジオレンタル代 自宅での撮影は難しいため、スタジオを借りて撮影の練習、商品の撮影を行う予定です。
←経費計上可能と考えます。
- 回答日:2025/01/28
- この回答が役にたった:2
- この回答が役にたった
③カメラレッスン料 商品を良く見せるためにカメラのレッスンを受けようと思っています。
←事業関連性があるため、経費計上可能と考えます。
- 回答日:2025/01/28
- この回答が役にたった:2
- この回答が役にたった
②撮影料 カメラ勉強中のためプロに撮影を依頼する予定です。子どもの写真を残したいためプライベートと広告利用の半々の目的となります。
←半々の経費計上は可能と考えます。
ただし、子供の写真もモデルとして、広告目的などで利用する場合には、全額を経費として計上できる可能性はあるかと考えます。
- 回答日:2025/01/28
- この回答が役にたった:2
- この回答が役にたった
①子ども服の購入(撮影にも使用しますが子ども服自体が商品でありません) こちらはプライベートの使用がメインのため出来ないでしょうか?撮影使用は2割ほどかと思います。
←撮影使用20%の事業性を説明できれば経費計上可能な場合もありますが、税務調査で否認される可能性は高いと考えます。
ただし、撮影したことにより、通常の販売ができず、商品価値が下がり、たとえば、原価の20%引きで購入するのであれば、説明することも可能かと考えます。
- 回答日:2025/01/28
- この回答が役にたった:2
- この回答が役にたった
■ ①子ども服の購入(プライベート利用8割、撮影利用2割)
→ 経費計上は難しい。
商品ではない服を購入し、プライベート利用が主である場合、事業関連性が低いため、経費として認められにくい。撮影専用に購入した服であれば、事業利用分を按分して計上することも可能だが、税務調査での説明が難しいため慎重に判断する必要がある。
■ ②撮影料(プライベートと広告利用が半々)
→ 事業利用の割合(50%)を経費として計上可能。
広告用の撮影として事業関連性があるものは経費として認められる。ただし、プライベート利用も含まれる場合は、合理的な割合で按分し、記録を残すことが重要。
■ ③カメラレッスン料
→ 全額経費計上可能。
商品撮影のスキル向上が目的であり、事業に直接関係する費用と認められる。ただし、趣味目的と誤解されないよう、レッスンの内容や目的を明確に記録しておくことが望ましい。
■ ④スタジオレンタル代
→ 事業目的であれば経費計上可能。
商品の撮影に使用する場合は経費として認められるが、家族写真など個人的な撮影にも使う場合は、事業利用分を按分し、適正な割合で計上する必要がある。
■ ⑤移動費(ガソリン代・高速代)
→ 事業利用分のみ経費計上可能。
カメラレッスンやスタジオ撮影が事業目的であれば、移動費も経費として認められる。ただし、プライベート利用が混在する場合、走行距離や移動目的を記録し、合理的に按分することが求められる。
まとめ
経費として認められるもの
カメラレッスン料(全額)
スタジオレンタル代(事業用部分)
移動費(事業用部分)
撮影料(事業用部分)
経費として計上が難しいもの
子ども服(プライベート利用が主であるため)
事業用とプライベート用が混在するものは、合理的な按分ルールを設定し、証拠を残しておくことが重要。
- 回答日:2025/01/29
- この回答が役にたった:1
- この回答が役にたった