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夫婦で合同会社を設立した場合の社会保険の加入可否について

    以下の前提条件で、ご相談です。

    ・法人形態:合同会社(設立したて)
    ・社員構成:夫婦2名(夫:代表社員、妻:資本金の一部を出資した有限責任社員)
    ・現状:国民健康保険+国民年金に加入中

    ◆実行したいこと
    ・夫婦それぞれ役員報酬で月6万円+役員賞与とする
    ・国保から社会保険+厚生年金に変更して節税しながら将来に備えたい

    ◆相談したいこと
    ・役員報酬の申請に年金事務所に行った際「履歴事項全部証明書に役員として妻の名前が無いため、社会保険登録の手続きができない」と言われた
    ・その後、Web情報など調べると「合同会社では、出資している人(社員)はすべて役員扱いとなり登記事項証明書には掲載されないため追加の手続きは不要」となっている

    上記を踏まえて改めて年金事務所に行っても良いのか、それとも調査した情報が誤っているのか、誤っている場合はどのように対処すべきかご相談となります。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    合同会社では出資者(社員)は全員役員ですが、履歴事項全部証明書に業務執行社員(代表社員など)しか記載されません。妻が有限責任社員で業務執行権がない場合、社会保険適用対象と認められない可能性があります。年金事務所に再度確認し、妻を業務執行社員に変更し登記するか、雇用契約を結ぶなどの方法を検討してください。

    • 回答日:2025/02/20
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    ■合同会社における役員報酬と社会保険手続きについて

    合同会社では、出資している社員は役員としての扱いを受けますが、法務局に登記される役員(代表社員)とは異なり、履歴事項全部証明書には記載されません。したがって、年金事務所で社会保険の手続きを行う際には、社員が出資者であることを示す書類(例えば、会社の定款や社員名簿など)を用意すると良いでしょう。再度年金事務所に出向く際は、事前に必要な書類を確認し、準備を整えてから手続きを行うことをおすすめします。

    • 回答日:2025/02/19
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    公認会計士 長南会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    代表者である場合には、役員報酬が0円でない限り、社会保険が強制加入となります。
    その他の方は、社会保険適用対象者である場合には加入することになりますので、年金事務所に相談することがよろしいかと考えます。

    • 回答日:2025/02/13
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