設立直後の社用車購入の経費計上について
一般社団法人を設立直後に社用車が必要になり新車を購入予定ですが、資本金を設定していないうえ、まだ売上のない一般社団法人の車のローン審査が通らない場合、個人でのローン審査が通って新車した場合、どのようにしたら法人の経費計上できますか?
また個人が法人に車両を貸し付ける車両賃貸契約書を交わせば法人としての経費計上が可能ですか?
はい、上記の処理を適切に行えば、個人で保有している車両を法人に貸し付けることは可能です。具体的には、以下の点を確認しておく必要があります。
契約書の作成: 法人と個人間で明確な賃貸契約書を作成し、双方の署名・押印を行うことが重要です。税務調査に備えた証拠としても役立ちます。
適正な賃貸料の設定: 市場相場やローン返済額、減価償却費に基づいて合理的な賃貸料を設定し、過度に低い金額にしないよう注意が必要です。
振込の記録: 毎月、法人から個人の口座へ賃貸料を振り込み、振込記録を残すことが求められます。
業務使用の記録: 車両の業務使用分については、走行距離や使用目的を記録しておき、私用と業務用を区別して経費計上を行います。
これらの要件を満たすことで、法人として経費計上が可能となります。
- 回答日:2025/02/20
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資本金がない一般社団法人が社用車を購入する場合、個人名義で購入した車を法人に貸し付ける形で経費計上は可能です。法人と個人で車両賃貸契約書を交わし、月々の賃貸料を法人が支払うことで、法人の経費として計上できます。ただし、契約内容が実際の取引を反映し、税務署に適正と認められることが重要です。また、車両の所有権は個人に残るため、経費計上に関する適正な管理が必要です。
- 回答日:2025/02/20
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実態として、法人利用であれば、車両賃貸契約書等の作成により、経費計上可能と考えます。
ただし、原則的には、車両自体および車両保険等については、
法人名義に切り替えることが望ましいです。
この点については、ディーラーと相談されるとよろしいかと考えます。
- 回答日:2025/02/18
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■社用車購入と経費計上について
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法人が社用車を利用するために個人名義で購入した車を法人に貸し付ける場合、以下の方法で経費計上が可能です。
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・個人が法人に対して車両賃貸契約書を作成し、貸し付ける形をとります。
・法人は車両の使用料を個人に支払い、その支払いを法人の経費として計上します。
・この場合、法人は車両賃貸料を「地代家賃」または「賃借料」として処理します。
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✓この手続きにより、法人としての経費計上が可能です。
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・また、必要に応じて、車両の使用に関する経費(ガソリン代、メンテナンス費用など)も法人の経費として計上することができます。
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✓ただし、税務上の問題が発生しないように、契約書の内容や使用料の設定には注意が必要です。
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このようにして、法人として適切に経費計上を行うことができるでしょう。
- 回答日:2025/02/18
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ご返信ありがとうございます。
また、【ただし、税務上の問題が発生しないように、契約書の内容や使用料の設定には注意が必要です。】については
・契約書を作成し、署名・押印をする
→ 税務調査時の証拠になる
・適正な賃貸料を設定する→市場相場と大きくかけ離れない額(ローンや減価
償却費相)
・振込の記録を残す→毎月法人の口座から個人の口座へ振込する
・業務使用の記録を取る→走行距離や
使用目的を記録しておく
などの処理を行へば、現状、個人で保有している車両においても同様に法人に貸し付ける事が可能でしょうか?投稿日:2025/02/18
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