減価償却中の車を除去しプライベート用として維持した上で、新しい車を原価償却始められますか?
減価償却中の車があります(4年落ちの中古で定率法を適用しており、2年償却のうち1年経過。家事案分71%)。この車を固定資産から除去した上プライベート用として維持したままで、新たに購入した車を原価償却はじめる事に問題ありませんか?
ちなみに車を2台所有することは説明根拠が乏しいので1台のみ固定資産として償却するのが適切と思っています。
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利用用途が変わったということで、説明は可能かと考えます。
また、2台を保有し、
1台をプライベート
もう1台を仕事用
とすることは、明確になるかと考えます。
- 回答日:2025/03/05
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返信ありがとうございます。
これまでは1台の車を家事按分していましたが、2台のうち1台を仕事用100%にし家事按分はしないようにしたいと思います。投稿日:2025/03/05
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