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減価償却中の車を除去しプライベート用として維持した上で、新しい車を原価償却始められますか?

    減価償却中の車があります(4年落ちの中古で定率法を適用しており、2年償却のうち1年経過。家事案分71%)。この車を固定資産から除去した上プライベート用として維持したままで、新たに購入した車を原価償却はじめる事に問題ありませんか?
     ちなみに車を2台所有することは説明根拠が乏しいので1台のみ固定資産として償却するのが適切と思っています。

    利用用途が変わったということで、説明は可能かと考えます。
    また、2台を保有し、
    1台をプライベート
    もう1台を仕事用
    とすることは、明確になるかと考えます。

    • 回答日:2025/03/05
    • この回答が役にたった:1
    • 返信ありがとうございます。
      これまでは1台の車を家事按分していましたが、2台のうち1台を仕事用100%にし家事按分はしないようにしたいと思います。

      投稿日:2025/03/05

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    減価償却中の車を固定資産から除去し、プライベート用として維持することに問題はありません。ただし、家事按分の割合を見直す必要があります。新たに購入した車については、固定資産として登録し、減価償却を開始することが可能です。固定資産の登録にあたっては、1台のみを償却対象とすることが適切です。

    • 回答日:2025/05/19
    • この回答が役にたった:0
    • すみません、家事按分の比率を見直す必要があるとの事ですがいまいち理解出来ません。新たに購入した車の按分比例を変更という事でしょうか?つまり業務100%なら按分必要なし、今後もプライベートでも使用するなら71%[月曜から金曜は仕事、土日はプライベート]等。

      投稿日:2025/05/19

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