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減価償却中の車を除去しプライベート用として維持した上で、新しい車を原価償却始められますか?

    減価償却中の車があります(4年落ちの中古で定率法を適用しており、2年償却のうち1年経過。家事案分71%)。この車を固定資産から除去した上プライベート用として維持したままで、新たに購入した車を原価償却はじめる事に問題ありませんか?
     ちなみに車を2台所有することは説明根拠が乏しいので1台のみ固定資産として償却するのが適切と思っています。

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    利用用途が変わったということで、説明は可能かと考えます。
    また、2台を保有し、
    1台をプライベート
    もう1台を仕事用
    とすることは、明確になるかと考えます。

    • 回答日:2025/03/05
    • この回答が役にたった:1
    • 返信ありがとうございます。
      これまでは1台の車を家事按分していましたが、2台のうち1台を仕事用100%にし家事按分はしないようにしたいと思います。

      投稿日:2025/03/05

    • この回答が役にたった

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