「配偶者名義」で購入した中古マンションを事業利用した場合の経理処理・所得税抑制について
フリーランスでマーケティング・コンサルティング事業をしているものです。
現在は、会社員をしている「配偶者の名義」で2024年内に中古マンションを購入し、
そのマンションの一部を私の事業用に利用しています。
この事業用の利用分について、私の2024年度の確定申告で、たとえば、
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(a)経費
夫婦間であらかじめ賃貸借契約を結ぶなどしたうえで、
「地代家賃」として計上し、
確定申告書ではその家賃の「支払先」を「配偶者の氏名」にする。
(b)減価償却
「配偶者の名義」のマンションではあるものの、
同居し「生計を一にする」状態となっているため、確定申告書では、
マンション購入価格のうちの土地代を、事業利用割合で按分した金額を計上し、減価償却していく
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といった方法などで適切に計上し、所得税を抑制できないかと考えておりますが、
どのような経理処理が妥当・一般的なのか、ご意見頂戴できると助かります。
なお、「配偶者」の側では、別途、住宅ローン控除の申請を行う予定なのですが、
その際には、上記の(a)(b)、あるいはその他の経理処理の場合でも、
私の事業利用に相当する分を差し引いた金額で申請を行う想定です。
お手数おかけいたしますが、何卒よろしくお願いいたします。
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■フリーランス事業における経理処理について
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配偶者名義の中古マンションを事業用に利用する際の経理処理について、以下の点に留意することが一般的です。
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・**地代家賃の計上**
配偶者との間で賃貸借契約を結び、実際に地代家賃を支払う場合に限り、経費として計上することが可能です。請求書や領収書を適切に保管し、支払いを証明できる状態にしておくことが重要です。
・**減価償却について**
配偶者名義のマンションを事業用に利用する場合、減価償却の対象となるのは配偶者自身です。あなた自身が直接減価償却を行うことはできません。ただし、事業に利用する部分については、家賃として支払うことで経費化が可能です。
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これらの方法を用いることで、適切な経理処理を行うことが可能です。
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なお、住宅ローン控除の申請に関しては、配偶者側での手続きとなりますが、事業利用部分を除外した金額での申請が求められますのでご注意ください。
- 回答日:2025/05/21
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