扶養から外れてしまった場合やったほうが良いことが知りたい
大学生ですが、1社で業務委託で働きつつ、その他に単発で仕事をして収入を得ています。
現在親の扶養に入っているのですが、現時点で収入の合計が130万円を超えてしまいました。このように扶養から外れてしまった場合にやったほうが良い手続きや節税対策はありますでしょうか。
今年大学を卒業し大学院に進学予定ですが、個人事業主として開業届を出したほうが良いのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
宜しくお願いいたします。
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
ご質問者のようなケースでは税務的な扶養から外れるだけでなく、多くの場合、社会保険の扶養からも外れることが予想されます(加入いただいている社会保険の適用要件は別途確認ください)。
また、給与とのことではないので、働いている会社の社会保険に加入することもできない状態と予想されます。そうなると国民健康保険などへの加入にともなって社会保険料の負担増なども予想されます。しかし、その負担については社会保険料控除というかたちで所得から差し引くことができるようなります。
また、業務委託とのことですので、給与所得控除が利用できない所得である可能性が高いため同じ130万円超の収入でも税額に影響が出ていることが予想されます。そのため、事業所得の要件に該当するような場合には、開業届と青色申告承認申請を提出いただき、青色申告控除を利用いただくこともひとつの方法として考えられます。しかし、学生の副業ということで、事業所得として認められないリスクも十分に考えられますので、こちらはスポットでも専門家にきちんとご相談いただくことをおすすめいたします。
なお、節税というのは、聞こえは良いですが何かしらのキャッシュアウトが伴いますので、稼いだお金をどのような形で残したいかによっては税金を納めて手元にお金を残す方が良いということも多々見受けられます。
老後のためになど使途がはっきりしている場合には、できる節税方法もありますのでお金をどのような使途で使いたいのかを明確化いただいた上で、専門家に節税方法についてはご相談いただくことをおすすめいたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
(給与所得控除 国税庁)
- 回答日:2021/09/03
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扶養から外れた場合、以下の対応を検討しましょう。
健康保険の手続き: 親の社会保険の扶養から外れるため、自身で国民健康保険に加入するか、勤務先の社会保険に加入する必要があります。
所得税・住民税の確認: 103万円を超えていれば所得税が発生し、100万円超で住民税の申告が必要です。
節税対策: 青色申告を利用するために開業届を提出し、経費計上や青色申告特別控除(最大55万円)を活用すると節税できます。
学生納付特例制度の申請: 国民年金の支払いが発生するため、学生納付特例制度を申請し、支払いを猶予できます。
個人事業主として開業届を出すことで節税のメリットが大きくなるため、今後の働き方に応じて検討するとよいでしょう。
- 回答日:2025/02/16
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
節税対策として、青色申告を利用することで、最大65万円の控除が受けられます。青色申告を行うには、開業届の提出が必要です。開業届を提出することで、青色申告が可能になり、節税効果が期待できます。
ただし、開業届を提出すると、扶養から外れる可能性があるため、注意が必要です。詳細は、国税庁のガイドラインをご参照ください。
- 回答日:2025/02/06
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