未成年の資産を代わりに運用した場合は贈与扱いになるのか
私の子(2歳児)の資産が110万円以上あり(祖父母や親戚から頂いたお金のトータル)、口座に眠らせておくのももったいないので、私のNISA口座で投資信託を買い、運用することを考えています。
その場合、子から私に対しての贈与扱いとなり、贈与税の対象となるのでしょうか。
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
はい、お子様の資産を親のNISA口座で運用することは、贈与とみなされ、贈与税の対象となる可能性があります。贈与税の基礎控除額は110万円ですので、それを超える金額については贈与税が発生することがあります。
- 回答日:2025/06/06
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