個人ボランティアの税金について
被災地で炊き出しなどのボランティア活動をする為に個人が個人に対して支援金を募った場合は贈与税の対象になると聞きました。
炊き出しの時の交通費や人件費、他のボランティアへの謝礼や食事代などを集まった支援金から出して経費として処理することは出来ますか?
出来るとすればどういった勘定科目になるでしょうか。
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
■ 質問への回答
個人が個人に対して募った支援金は、贈与税の対象となる可能性があります。ただし、支援金が特定の目的に使用される場合は、贈与税の非課税対象となることがあります。
炊き出しの交通費や人件費、他のボランティアへの謝礼や食事代を経費として処理する際には、以下のように勘定科目を設定することが考えられます。
・交通費や人件費については、「活動費」や「事業費」
・ボランティアへの謝礼や食事代については、「謝礼」や「交際費」
支援金の使途や経費処理については、詳細な記録が必要です。支援金の募集や使用目的については、法律や税務の専門家に相談することをおすすめします。
- 回答日:2025/06/11
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