【全国対応・クラウド特化の総合事務所】熊澤会計事務所(熊澤社会保険労務士事務所)
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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)
相続税は、国籍が大きく関係します。
たまたま日本に住んでいて、亡くなってしまったアメリカ人が、相続開始時に日本の居住者という理由で、本国の財産にまで日本の相続税を課税することは「酷」なので、相続税の課税には国籍が登場します。
ちなみに、所得税も国籍は全く無関係ではありません。
この辺りは、ここに書くと物凄い長文になるので、割愛します。
- 回答日:2022/02/06
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こんにちは
国によって税法が違いますので、全ての国に当てはまるわけではありませんが、基本的には、自国の居住者(自国内の住所を持つ者)に課税する制度を設けている国が殆どです。
国籍は関係ありません。
ここに日本においても同様で、外国籍でも日本に住所があれば日本で課税されます。
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- 回答日:2022/02/06
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返信ありがとうございます。
相続税の場合はいかがでしょうか?投稿日:2022/02/06
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