世帯主所得1,000万円以上、配偶者控除なし。1番お得な配偶者のパートの働き方はどのようなものですか?
世帯主の所得1,000万円以上になり、配偶者控除がなくなることを知らずに、セーブしてパートをしていました。パートとしてもう少し働きたいのですが、1番お得な働き方はどのようなものでしょうか?
4月からの雇用契約は、時給1,370円の1日4時間を週3日です。
月収だと65,760円ほどです。
雇用主には相談して働く日を増やしてもらいたいのですが、どこまで増やせばいいかわかりません。
世帯主の社会保険の扶養を外れない程度に働くということが考えられます。以下をご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/koujirei/jugyouin/
- 回答日:2025/03/22
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■配偶者控除と働き方について
配偶者控除は、世帯主の合計所得金額が1,000万円を超えると適用されません。
・配偶者特別控除は、配偶者の年間所得が133万円以下であれば適用可能です。
✓現在の雇用契約に基づく月収65,760円は、年間で約789,120円となります。
・この範囲内であれば、配偶者特別控除の適用が可能です。
✓働く時間を増やしても年間所得が133万円を超えないように調整することが重要です。
・時給1,370円の場合、年間で約97万円(133万円 - 36万円(基礎控除))まで働けます。
・これを基に、雇用主と相談すると良いでしょう。
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・具体的な働き方を決める際は、税制や社会保険料の影響も考慮することが大切です。
- 回答日:2025/06/11
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(5月決算残り2枠、6月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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