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法人成りに伴う節税効果の高い役員報酬の設定について

    4月に法人成りするにあたり、役員報酬の設定でアドバイスお願いします。

    【基本条件】
    事業:建設コンサルタント支援業務、一人社長従業員無し、売上1,000万円程度、経費200万円程度、必要月収30万円程度(役員報酬)

    【目的】
    法人税、地方税、社会保険料、給与所得税を最小としたい。

    【方法】
    役員報酬を10万円とする。
    不足分を事前確定届出で決算賞与により補填する。
    決算までに生活資金が不足する場合は、事業主貸を想定。

    この方法で、節税効果を最大限に活用したいのですが、問題点等アドバイスお願いします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    役員報酬設定による節税は重要ですが、ご提案の方法にはいくつかの注意点があります。

    役員報酬の過少設定: 役員報酬を低く抑えることで、所得税・住民税は軽減できますが、社会保険料も下がるため、将来の年金受給額が減少する可能性があります。また、役員報酬が低すぎると、税務署から「不相当に高額な役員退職金」とみなされ、損金不算入となるリスクがあります。
    事前確定届出給与(決算賞与): 事前確定届出給与は、税務署への届出が必要であり、届出内容と異なる支給を行った場合、損金算入が認められません。また、毎月変動する生活費を賞与で調整する方法は、税務署の心証を悪くする可能性があります。
    事業主貸: 事業主貸は、会社から個人へのお金の貸付であり、利息を徴収する必要があります。また、多額の事業主貸は、税務調査で指摘される可能性が高まります。
    総合的な判断: 役員報酬は、会社の利益、個人の生活費、将来の年金受給額などを総合的に考慮して決定する必要があります。
    必要月収30万円を確保しつつ節税効果を高めるには、役員報酬をある程度確保し、社会保険料を適切に納めることが重要です。その上で、その他の節税対策(生命保険料控除、小規模企業共済等掛金控除など)を検討することをお勧めします。

    • 回答日:2025/04/28
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