事業に関する対価を支払った場合
事業に関係あれば、領収書を書いていただいてなくても、支払った証拠があれば、経費扱いになりますか?
事業でお世話になった方に食事をご馳走した場合、経費扱いになりますか?(自分は参加せず、相手側から領収書をいただいて、代金だけお支払いした場合。)
過去にお支払いした場合の経費は領収書がなくても、証拠があれば経費扱いになりますか?
■ 経費の取り扱いについて
・支払った証拠があれば、領収書がなくても経費として認められることがあります。具体的には、銀行振込の控えやクレジットカードの明細などが該当します。
・事業に関係する食事を他者にご馳走した場合、自分が参加していなくても、領収書があれば交際費として経費計上が可能です。
・過去にお支払いした経費についても、領収書がなくても支払った証拠があれば、経費として認められることがあります。
- 回答日:2025/06/11
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(5月決算残り2枠、6月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るこんにちは、税理士の川島です。
事業に関係あれば、領収書を書いていただいてなくても、支払った証拠があれば、経費扱いになりますか?
→基本的に証憑書類(レシート・領収書・請求書等)が無いと経費となりません。しかし、再発行ができない、どうしても見つからない場合には、出金伝票を作成されてください(出金伝票と検索して下さい)。
事業でお世話になった方に食事をご馳走した場合、経費扱いになりますか?(自分は参加せず、相手側から領収書をいただいて、代金だけお支払いした場合。)
→接待をしていない場合、難しいと思います。
過去にお支払いした場合の経費は領収書がなくても、証拠があれば経費扱いになりますか?
→上記と同様です。出金伝票ばかりだと、認められない場合があります。
- 回答日:2025/03/23
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