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事業に関する対価を支払った場合

    事業に関係あれば、領収書を書いていただいてなくても、支払った証拠があれば、経費扱いになりますか?

    事業でお世話になった方に食事をご馳走した場合、経費扱いになりますか?(自分は参加せず、相手側から領収書をいただいて、代金だけお支払いした場合。)

    過去にお支払いした場合の経費は領収書がなくても、証拠があれば経費扱いになりますか?

    zeirishi.makoto.office(川島真税理士事務所)

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    • 鹿児島県

    税理士(登録番号: 151691)

    こんにちは、税理士の川島です。

    事業に関係あれば、領収書を書いていただいてなくても、支払った証拠があれば、経費扱いになりますか?
    →基本的に証憑書類(レシート・領収書・請求書等)が無いと経費となりません。しかし、再発行ができない、どうしても見つからない場合には、出金伝票を作成されてください(出金伝票と検索して下さい)。

    事業でお世話になった方に食事をご馳走した場合、経費扱いになりますか?(自分は参加せず、相手側から領収書をいただいて、代金だけお支払いした場合。)
    →接待をしていない場合、難しいと思います。

    過去にお支払いした場合の経費は領収書がなくても、証拠があれば経費扱いになりますか?
    →上記と同様です。出金伝票ばかりだと、認められない場合があります。

    • 回答日:2025/03/23
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