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譲渡所得税と事業の確定申告を両方しま場合

    個人事業主です。

    不動産を売却した際に、色々とサポートしていただいたので、知人に対価をお支払いしました。

    不動産賃貸業と譲渡所得税の確定申告をしましたが、不動産売却の際に、知人にお支払いした対価は経費扱いできますか?

    ※因みに、不動産売却の際に、買主様からの条件をクリアする為に、知人にサポートをお願いしました。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    今回、知人への支払いが発生した理由は、不動産売却の際に買主からの条件をクリアするためにサポートを受けたことによるものとのことです。このサポートが、不動産を売却するために直接的に必要であったと認められる場合、その対価は譲渡費用として算入できる可能性があります。

    具体的には、以下のような点が考慮されます。

    サポートの内容: 知人が行ったサポートが、買主との交渉、契約書の作成補助、物件の引き渡しに関する手続きなど、売却を円滑に進めるために不可欠なものであったかどうか。
    支払いの必要性: 知人への支払いが、売却を成功させるためにやむを得なかったと客観的に判断できるかどうか。
    金額の妥当性: 支払った対価が、サポートの内容に見合った相当な金額であるかどうか。

    • 回答日:2025/04/28
    • この回答が役にたった:1

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