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美容師のマイクロ法人について

    美容室経営をしている会社の役員です。
    週3日は本部で経理や総務、週2日は美容師をしています。

    この場合、
    ①本部での仕事を個人事業主で
    ②美容師としての仕事をマイクロ法人として業務委託
    この様な形にする事は可能なのでしょうか?

    【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    業務の切り分けが出来ていると考えられますので、
    税務上も契約書などが整備できていれば、問題ないものと考えます。

    • 回答日:2025/03/25
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答頂きありがとうございます。
      もう一点伺いたいのですが、
      ①が役員であった場合
      ②のマイクロ法人で業務委託は難しいでしょうか?

      投稿日:2025/03/26

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    理論的には合理的な説明を行える可能性はありますが、
    同族会社の行為計算の否認については、留意が必要です。
    https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/51/07/hajimeni.htm

    • 回答日:2025/03/26
    • この回答が役にたった:0

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