美容師のマイクロ法人について
美容室経営をしている会社の役員です。
週3日は本部で経理や総務、週2日は美容師をしています。
この場合、
①本部での仕事を個人事業主で
②美容師としての仕事をマイクロ法人として業務委託
この様な形にする事は可能なのでしょうか?
【Empower Your Dreams】★起業から上場まで変えられる未来に伴走します★公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
業務の切り分けが出来ていると考えられますので、
税務上も契約書などが整備できていれば、問題ないものと考えます。
- 回答日:2025/03/25
- この回答が役にたった:1
ご回答頂きありがとうございます。
もう一点伺いたいのですが、
①が役員であった場合
②のマイクロ法人で業務委託は難しいでしょうか?投稿日:2025/03/26
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理論的には合理的な説明を行える可能性はありますが、
同族会社の行為計算の否認については、留意が必要です。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/51/07/hajimeni.htm
- 回答日:2025/03/26
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