美容師のマイクロ法人について
美容室経営をしている会社の役員です。
週3日は本部で経理や総務、週2日は美容師をしています。
この場合、
①本部での仕事を個人事業主で
②美容師としての仕事をマイクロ法人として業務委託
この様な形にする事は可能なのでしょうか?
業務の切り分けが出来ていると考えられますので、
税務上も契約書などが整備できていれば、問題ないものと考えます。
- 回答日:2025/03/25
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ご回答頂きありがとうございます。
もう一点伺いたいのですが、
①が役員であった場合
②のマイクロ法人で業務委託は難しいでしょうか?投稿日:2025/03/26
回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るこの場合、①本部での仕事を個人事業主として行い、②美容師としての仕事をマイクロ法人として業務委託する形にすることは、法律上可能です。ただし、税務上の適正な処理や契約書の整備が必要ですので、正確な判断には専門家の助言が重要です。
- 回答日:2025/06/19
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る理論的には合理的な説明を行える可能性はありますが、
同族会社の行為計算の否認については、留意が必要です。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/51/07/hajimeni.htm
- 回答日:2025/03/26
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回答した税理士
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