「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等に係る65万円の青色申告特別控除・過少申告加算税の特例の適用を受ける旨の届出書」に記述する内容に関する質問
【前提事項】
・e-Taxソフトを使ってタイトルに書かれている届出書を作成/提出しようとしている。
・2026年度分から65万円の控除を適用したいと考えている。
【質問事項】
1.整理番号には何の情報を入力すればいいのでしょうか。
2.個人事業者の場合は「賃金台帳」も対象の帳簿となっているようですが、従業員がいなくて個人で活動している場合は対象の帳簿として届出書に含めなくても問題ないでしょうか。
3.「備付け及び保存に代える日」とは65万円控除を適用したい年度の期首日を指定すればいいのでしょうか(今回だと令和8年1月1日)。
4.税理士署名の欄があるのですが、これは提出時に必須となるのでしょうか。
【補足】
2025年度分ではなく2026年度分としている理由としては、freee会計にて優良電子帳簿設定を実施しないまま2025年分の一部取引にて仕訳(取引登録)を実施してしまっているため。
■質問
✓整理番号には何の情報を入力すればいいのでしょうか。
整理番号には、税務署から通知される整理番号を入力します。
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✓個人事業者の場合は「賃金台帳」も対象の帳簿となっているようですが、従業員がいなくて個人で活動している場合は対象の帳簿として届出書に含めなくても問題ないでしょうか。
従業員がいない場合は、「賃金台帳」を含める必要はありません。
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✓「備付け及び保存に代える日」とは65万円控除を適用したい年度の期首日を指定すればいいのでしょうか(今回だと令和8年1月1日)。
はい、「備付け及び保存に代える日」は、65万円控除を適用したい年度の期首日を指定します。
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✓税理士署名の欄があるのですが、これは提出時に必須となるのでしょうか。
税理士署名の欄は、税理士が関与している場合に記入しますが、必須ではありません。
- 回答日:2025/06/11
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(4月決算残り2枠、5月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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