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消費税の節税について

    業務委託で軽貨物の運送をしているのですが、売掛金が入金されるときに振込手数料が引かれて入金されるのですが、その処理として支払手数料ではなく、売上値引として処理して、売上消費税を減らして(簡易課税のため)節税ができるみたいなのですが、振込手数料+即給サービス手数料として5%払えば、即給が利用できるのですが、その5%の金額も支払手数料ではなく、売上値引として処理できるのでしょうか?

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    振込手数料が売上値引きとして処理できるのは、民法484条のいわゆる持参債務の原則により、取り決めがない限り、振込手数料は支払者が負担するものだという考えがあります。即給サービスは明らかにサービスを受けるものですので、売上値引きには該当しないと思います。

    • 回答日:2025/04/09
    • この回答が役にたった:0
    • 振込手数料は売上値引き、サービス手数料は、支払手数料で処理したいと思います。

      ありがとうございました。

      投稿日:2025/04/09

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