配偶者特別控除と扶養の所得計算の条件は違うのでしょうか?
業務委託でサービス業をしています。
去年は年間収入130万ほどだったので、扶養に入った方がいいと思い手続きしようとしていたのですが、今年、見込みですが少し収入が上がり、180万ほどになりそうです。扶養に入る条件は、直接経費のみが認められるとのことなのですが、私は業務委託なので直接的な費用は全てオーナーが払っており、直接経費と認められるような科目のものはほぼありません。(会議費や接待費、ガソリン代など、そのほかのものを経費にして青色申告控除前で所得90万ほどになります)
なので扶養に入るのは諦めようかなと思っているのですが
調べていくと配偶者特別控除というものが出てきました。
こちらは、夫の所得控除、ということで私が得するというより、夫にメリットがある、という認識であってますでしょうか?
また、扶養には入れないですが、こちらの特別控除の所得計算の条件は
諸々の経費を引いた額で良いのでしょうか?(先程書いた90万)
調べるほど混乱してよく分からず、困っています、、。