配偶者特別控除と扶養の所得計算の条件は違うのでしょうか?
業務委託でサービス業をしています。
去年は年間収入130万ほどだったので、扶養に入った方がいいと思い手続きしようとしていたのですが、今年、見込みですが少し収入が上がり、180万ほどになりそうです。扶養に入る条件は、直接経費のみが認められるとのことなのですが、私は業務委託なので直接的な費用は全てオーナーが払っており、直接経費と認められるような科目のものはほぼありません。(会議費や接待費、ガソリン代など、そのほかのものを経費にして青色申告控除前で所得90万ほどになります)
なので扶養に入るのは諦めようかなと思っているのですが
調べていくと配偶者特別控除というものが出てきました。
こちらは、夫の所得控除、ということで私が得するというより、夫にメリットがある、という認識であってますでしょうか?
また、扶養には入れないですが、こちらの特別控除の所得計算の条件は
諸々の経費を引いた額で良いのでしょうか?(先程書いた90万)
調べるほど混乱してよく分からず、困っています、、。
1. 配偶者特別控除と扶養の所得条件の違い
まず、「扶養」には、所得税法上の扶養(配偶者控除、配偶者特別控除)と、社会保険上の扶養があります。
ご質問の内容から、ここでは所得税法上の配偶者特別控除について解説します。
配偶者控除、配偶者特別控除:納税者本人に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に、納税者の所得から一定額を控除できる制度です。配偶者の所得金額に応じて控除額が変わります。
所得の計算:配偶者の所得金額は、所得税法上の所得で計算します。具体的には、収入金額から必要経費を差し引いた金額です。
配偶者特別控除は、ご認識の通り、配偶者ご本人が直接的に得をするというよりは、配偶者控除を受ける納税者(ご質問のケースでは夫)の所得税が軽減される制度です。
2. 配偶者特別控除の所得計算の条件
配偶者特別控除における所得の計算では、必要経費を差し引いた後の所得金額を用います。ご質問のケースでは、青色申告控除前の所得90万円が、配偶者特別控除の判定に用いられる所得金額となります。
3. 業務委託契約における経費計上
業務委託契約の場合、所得税法上は事業所得または雑所得として扱われます。所得金額は、収入金額から必要経費を差し引いて計算します。
ご質問のケースでは、オーナーが直接費用を負担しているとのことですが、ご自身で負担した費用があれば、経費として計上できます。 具体的にどのような費用が経費として認められるかは、個別の状況によって異なります。一般的には、業務を遂行するために直接必要な費用(例:通信費、交通費、消耗品費など)が該当します。
4. 令和5年分の配偶者特別控除額
配偶者特別控除の控除額は、配偶者の合計所得金額と、配偶者控除を受ける納税者本人の合計所得金額によって異なります。
納税者本人の合計所得金額 配偶者の合計所得金額 控除額
900万円以下 48万円超95万円以下 38万円
900万円以下 95万円超100万円以下 31万円
900万円以下 100万円超105万円以下 26万円
900万円以下 105万円超110万円以下 21万円
900万円以下 110万円超115万円以下 16万円
900万円以下 115万円超120万円以下 11万円
900万円以下 120万円超125万円以下 6万円
900万円以下 125万円超133万円以下 3万円
900万円以下 133万円超201万6千円未満 0円
ご質問のケースでは、配偶者の所得が90万円ですので、ご夫君の所得金額に応じて、配偶者特別控除の額が決まります。
- 回答日:2025/04/28
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