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譲渡所得税について

    相続税を支払う為に、不動産を担保に入れ融資を受けた際の利息は、経費に当たらないのですか?測量費、不動産会社への手数料、印紙代とか以外に、経費として認められるものは何ですか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    譲渡所得の計算において、相続税納税資金の融資に伴う利息は、原則として譲渡費用(経費)には含まれません。譲渡費用として認められるものと、それ以外の費用について、以下に詳細を説明します。

    1. 譲渡費用(経費)として認められるもの

    譲渡所得の計算上、譲渡費用として認められるものは、所得税法第38条、所得税法施行令第97条、所得税基本通達38-6に定められています。主なものは以下の通りです。

    仲介手数料: 不動産会社に支払った仲介手数料。
    測量費: 土地を売るために行った測量費用。
    不動産売買契約書に貼付した印紙代
    立退料: 借家人などに立ち退き料を支払った場合。
    建物の取り壊し費用: 土地を売るために建物を壊した場合。
    訴訟費用: 立ち退き訴訟などの訴訟費用。
    売却のための広告費
    これらの費用は、不動産を売るために直接かかった費用として、譲渡所得の計算上、譲渡価額から差し引くことができます。

    2. 譲渡費用(経費)として認められないもの

    以下の費用は、譲渡費用には含まれません。

    相続税: 相続によって取得した不動産を売却する場合でも、相続税は譲渡費用になりません。
    固定資産税・都市計画税: 不動産を所有している期間にかかる固定資産税・都市計画税は、譲渡費用ではなく、必要経費にも該当しません。
    修繕費: 不動産を売るために行った修繕費用であっても、不動産の価値を高めるためのものは、譲渡費用ではなく、取得費に該当する場合があります。
    相続税納税資金の融資利息: 今回ご質問のケースですが、相続税を納税するための借入金の利息は、譲渡費用には該当しません。
    3. その他経費として認められる可能性があるもの

    上記以外にも、個別の状況によっては譲渡費用として認められる可能性があるものがあります。例えば、以下のようなケースです。

    抵当権抹消費用: 抵当権抹消費用は、一般的に譲渡費用に含まれます。
    不動産を売るために支出したコンサルティング費用

    • 回答日:2025/05/13
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