経費に関して【洗濯機】
こんにちは。
テキスタイル、アパレル会社を経営しております。
事務所は自宅兼アトリエといった形です。
販売用の製品の洗いやテキスタイルの縮みの確認のために洗濯機を買おうとしております。
どうしても個人的なものも洗うことになってしまいますが、この場合経費として計上は可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。
自宅ということもあり、
【結論】
業務利用割合に応じて、洗濯機の購入費用を按分して経費計上することは可能です。
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【ポイント】
1. 100%経費は不可
→ 自宅での使用かつ私的利用も含まれるため、全額を経費にするのは否認リスクが高いです。
2. 業務利用割合で按分
→ 洗濯機を「製品の洗い」「素材の試験」など業務に使用することが明確であれば、
→ 業務利用分に相当する金額(例:購入費の50%など)を経費計上可能
3. 減価償却資産としての処理(10万円超)
→ 洗濯機の購入額が10万円を超える場合は、耐用年数に従って減価償却で経費化します
→ 家庭用洗濯機:耐用年数6年(国税庁耐用年数表より)
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【仕訳例(例:購入額 100,000円、業務利用割合 50%)】
・全体の取得価額:100,000円
・業務使用分(50%):50,000円 → 減価償却対象
【年額減価償却費(定額法)】
50,000円 ÷ 6年 = 8,333円/年(初年度は月割)
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【補足】
・業務使用の実態や目的をメモや日誌等に残しておくと税務署対応時に有利です
・経費按分に使う基準(時間・用途割合など)を自分で明確にしておくことが重要です
- 回答日:2025/05/02
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御回答ありがとうございます!
投稿日:2025/05/02
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
原則的には、家事按分となりますが、
大半が業務利用の場合には、経費しても問題ないかと考えます。
- 回答日:2025/05/02
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