共同経営の小規模企業共済加入について
姉妹でトリミングサロンを4月に開業しました。
税務署で2人とも開業届と青色申告の申請書を提出し2人とも個人事業主となりました。
しかし、共同経営ですが、売上や経費を分けることが難しかった為、姉をメイン、私に給与賃金を払う形で従業員となりました。
この時、姉は小規模企業共済に加入することはできるのでしょうか。
厚生年金には入っていないので、加入することは出来るのでしょうか。
ここで質問する内容ではないかもしれませんが、お分かりになるようであればご教示いただけますと幸いです。
はい、お姉さまが個人事業主として事業を主宰している場合、小規模企業共済への加入は可能です。中小機構に電話確認いただければ、加入の可否について回答していただけますのでご参照ください。
https://kyosai-web.smrj.go.jp/skyosai/call/index.html
- 回答日:2025/05/09
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- 認定アドバイザー
- 愛知県
税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他
お姉様は個人事業主なので、従業員20人以下なら小規模企業共済に原則加入可能です。厚生年金加入は関係ありません。最終判断は中小機構へ。
- 回答日:2025/05/09
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小規模企業共済は、個人事業主や役員などの経営者が加入できるものですので、お姉さまは加入できます。
https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/
- 回答日:2025/05/09
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