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宿泊税は、一般的には「租税公課」の勘定科目で費用処理するのが適切と考えられます。
租税公課は、国税や地方税などの税金や、公共団体への賦課金などを処理する勘定科目です。宿泊税は地方税の一種であり、宿泊施設を利用する際に課される税金ですので、この勘定科目に該当します。
ただし、会社の経理処理の方針によって、他の適切な勘定科目(例えば「旅費交通費」に含めるなど)で処理する場合も考えられます。最終的な判断は、会社の会計基準や税務上の取り扱いをご確認いただくのが確実です。
- 回答日:2025/05/11
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租税公課で問題ありません。
- 回答日:2025/05/11
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