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開業準備について 

    開業準備に計上できますか?
    車、パソコン、タブレット、テーブルです。
    出来る場合、なにを調べることから始めたらよいですか?(例えば、車の年式、金額、購入年月)

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    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他

    開業準備費用とその税務上の扱い
    開業準備のために購入された車、パソコン、タブレット、テーブルは、事業用であれば経費計上が可能です。
    * 開業費: 開業前の支出で、事業開始のために特別に要した費用(例:市場調査費、打ち合わせ費用など)や、取得価額が10万円未満の消耗品・備品(例:テーブルの一部、事務用品)は「開業費」として計上できます。これらは、開業後に任意の期間で償却(費用化)できます。
    * 減価償却資産: 車、パソコン、タブレットなど、取得価額が10万円以上で、事業で長期にわたって使用するものは「固定資産」となり、その取得価額を耐用年数に応じて少しずつ費用化する「減価償却」を行います。
    経費計上と節税のために
    これらの費用を正確に計上し、節税メリットを享受するためには、以下の情報が必要です。
    * 購入日と購入金額: 各物品の正確な購入日と金額。
    * 事業での使用目的: その物品が事業にどのように貢献するかを明確に説明できること。
    * 領収書・証拠書類: すべての購入に関する領収書や支払い証明(クレジットカード明細、購入履歴など)を必ず保管してください。
    節税対策のポイント
    * 青色申告: 開業届と同時に「青色申告承認申請書」を提出し、青色申告事業者となることで、税制上の優遇措置(例:青色申告特別控除、損失の繰り越しなど)を受けられます。
    * 少額減価償却資産の特例: 青色申告者で一定の要件を満たす場合、30万円未満の固定資産は、購入した事業年度に全額を経費として計上できる特例があります。

    • 回答日:2025/05/22
    • この回答が役にたった:1

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    ■原則
    これらの支出は「開業費」ではなく、固定資産として計上します。
    ただし、10万円未満であれば「消耗品費」として即時経費化も可能です。

    【各資産の取り扱い】
    1. 車
    → 固定資産(車両運搬具)として減価償却
    → 中古車であれば耐用年数を短縮して計算
    2. パソコン・タブレット
    → 10万円以上:固定資産(工具器具備品)
    → 10万円未満:消耗品費で即時経費化可能
    3. テーブル
    → 10万円以上:固定資産(工具器具備品または什器備品)
    → 10万円未満:消耗品費で処理可能

    【調べるべき情報】

    共通で必要な情報:
    • 購入日(支払日)
    • 購入金額(税込・送料込)
    • 使用開始日(通常は開業日)
    • 事業用であることを示す記録や用途メモ
    • 減価償却に必要な情報(以下資産別)

    【車】
    • 初度登録年月
    • 年式(登録から何年経っているか)
    • 中古か新車か
    • 車種・型番

    【パソコン・タブレット・テーブル】
    • メーカー名・型番・スペック(パソコン等)
    • 材質・使用用途(テーブル)

    【会計処理の流れ】
    1. 開業日(例:2025年5月5日)に「開業時資産」として記帳
    2. 10万円以上 → 固定資産として登録
    3. 減価償却の開始日を「開業日」とする
    4. 減価償却費を毎年経費化

    【注意点】

    ・開業前に取得した固定資産も、使用開始日が開業日であれば減価償却対象とできる
    ・中古資産の耐用年数は「法定耐用年数-使用経過年数+経過年数の20%」で計算(最低2年)

    • 回答日:2025/05/23
    • この回答が役にたった:0

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