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自分の合同会社(ひとり社長)と新しく別会社の正社員になる場合

    社会保険に二重加入にならない方法?

    現在自分の合同会社の代表社員として自分に給与を支払い、保険料などを天引きしています。
    6月から別会社の正社員になる事になり、合同会社を続けながら新しい会社での正社員になる場合のどのような手続きが必要かで悩んでいます。自分の会社なので退職はできないと思うので、ダブルワーク扱いで社会保険に二重加入になるのでしょうか?給与を月額8万以下(もしくはゼロ)に減らした場合、合同会社の方で社会保険に入らないでも良いのでしょうか?(その場合は資格喪失届)をだす?

    新しい会社からはダブルワークOKをもらっています。

    よろしくお願いいたします。

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    税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他

    社会保険の原則
    二重加入が原則です。 新しい会社とご自身の合同会社、両方で社会保険の加入要件を満たす場合、基本的には両方に加入します。この場合、「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を年金事務所に提出し、保険料は両社の報酬を合算して按分されます。
    二重加入を避ける方法
    合同会社側の社会保険加入を避けるには、役員報酬を調整します。
    * 役員報酬をゼロにする: 合同会社からの役員報酬をなくせば、社会保険の加入対象外となります。ただし、合同会社の法人税負担が増える可能性があります。
    * 役員報酬を月8.8万円未満にする: 継続的に月額8.8万円未満に設定し、かつ週の所定労働時間が20時間未満であれば、合同会社では社会保険の加入対象とならない可能性があります。
    税務上の注意点
    * 役員報酬の変更: 役員報酬の変更は、原則として事業年度開始から3ヶ月以内といった税務上のルールがあります。やむを得ない事情でも、適切な手続きが必要です。
    * 確定申告: 2社からの収入があるため、ご自身で確定申告が必要です。

    • 回答日:2025/05/27
    • この回答が役にたった:3
    • お返事ありがとうございます。
      すごく参考になりました!
      (有料でも)もう少し詳しくお話をさせていただきたいので、連絡をさせていただきます。
      よろしくお願いいたします。

      投稿日:2025/05/29

    • 追加でお聞きしてもよろしいとのことでしたので、こちらに質問をさせていただきます。

      5月まで会社Aでコンサルとして働き、合同会社に毎月報酬が振込まれていました。6月から会社Aで正社員として働くことになり、合同会社への報酬(収入)がゼロになります。こちらを理由は「やむを得ない事情」に該当して役員報酬の変更は可能だと思われますでしょうか?

      また収入がゼロになるので、合同会社を廃業にするか休業の可能性も考えています。その場合、口座に残っているお金を節税的にどのようにしたらよいかで悩んでいます。例えば退職金を出す場合、最終給与額が影響して来ると読んだので、逆に役員報酬を払い続けて(保険は二重加入)、次回の事業年度で報酬を上げ退職金を払って、それから廃業にしたほうが良いのか?
      それともさっさと廃業してしまう方が節税的に良いのか?

      こちらをご相談できる事務所を探しております。

      投稿日:2025/06/02

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    今回のケースは、「役員の兼務状況の変化」であり、かつ合同会社への報酬が「ゼロになる」という点で、会社の事業活動にも影響を与えるため、税務署に対して説明することで認められる可能性が高いと考えられます。
    役員退職金は、役員報酬とは異なり、損金算入の範囲が広く、受給者側も所得税の計算上、退職所得控除という大きな控除が適用されるため、税負担が軽減されるメリットがあります。
    退職金の適正額: 役員退職金は、最終報酬月額、役員の勤続年数、功績、同業他社の水準などを総合的に考慮して「適正額」を算出します。この適正額を超えると、損金として認められない部分が生じる可能性があります。
    最終給与額の影響: 確かに、最終給与額が高い方が、退職金算定の基礎となる額が大きくなる傾向があります。しかし、報酬を上げ続けることで社会保険料の負担が増加する点、また役員報酬の変更ルール(期首から3ヶ月以内が原則)を考慮すると、慎重な検討が必要です。
    二重加入の保険料負担: 役員報酬を払い続けて二重加入となると、その期間の社会保険料負担が継続します。これは合同会社にとっても、個人にとっても大きな負担となる可能性があります。
    廃業は、合同会社を完全に清算し、法人格を消滅させる手続きです。メリットとしては、法人としての維持費(法人住民税均等割など)がかからなくなること、将来的な負債リスクがなくなることなどがあります。デメリットとしては、手続きが複雑で費用がかかること、将来的に事業を再開したい場合に新たに法人を設立する必要があることなどが挙げられます。
    休業は、法人格を残したまま事業活動を停止する状態です。メリットとしては、将来的に事業を再開しやすいこと、廃業手続きに比べて費用や手間がかからないことなどがあります。デメリットとしては、法人住民税の均等割が毎年発生すること、定期的な税務申告が必要となることなどが挙げられます。口座に残っているお金の扱いも、廃業か休業かによって異なります。
    廃業の場合、残っているお金は、最終的に株主(この場合はご自身)への残余財産分配となります。この分配金は、税務上、みなし配当や譲渡所得として課税される可能性があります。
    休業の場合、お金は合同会社の資産として口座に残ります。これを役員報酬として受け取るか、配当として受け取るか、将来的に退職金として受け取るかなど、様々な選択肢があります。
    ご提案がございます。個別に一度お話させていただけますでしょうか。

    • 回答日:2025/06/03
    • この回答が役にたった:2
    • 詳しいご返信をいただき、誠にありがとうございます。大変参考になりました。
      ぜひ個別にお話をさせていただければと存じます。
      先日お送りしたメールに記載の連絡先(メールアドレス・携帯電話)へご連絡いただけますでしょうか。
      ミーティング等で不在の場合もございますので、まずはメールにてご一報いただけますと幸いです。
      何卒よろしくお願い申し上げます。

      投稿日:2025/06/03

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    ありがとうございます。ご連絡お待ちしています。

    • 回答日:2025/05/29
    • この回答が役にたった:2

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