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株式売却益が結構な額になるのですが、よい節税方法はありますか?

相続で得た株の売却益が結構な額になるのですが、節税にはどのようなものがありますか?
税金に数千万もっていかれるならと思いこちらに質問させていただきました。
特定口座ではありません。不動産等を購入した方がいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

荒井会計事務所

荒井会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 群馬県

税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
株式の譲渡益については、分離課税での計算となります。
分離課税は、他の所得とは合算しないで別々に課税計算する方法ですので、質問者の方が記載されているような節税方法はかなり限定的です。
 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1463.htm
(株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税) 国税庁)
 
一般的な節税方法としては、
(1)上場株式等に係る譲渡損失と上場株式等に係る配当所得等との損益通算
株で損が出ているような場合には損益通算ができるため、例えば複数の口座で益が出ている口座と損が出ている口座を通算して申告することにより、税額を少なくすることができます。
(2)上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
譲渡損失は翌年以降3年間にわたって上場株式等にかかる譲渡所得の金額から繰越控除が認められています。過去に株式の譲渡所得で損が出ており、繰越をしているような場合には繰越した分を控除することができます。
(3)相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
相続により取得されたとのことですので、相続税の申告期限から3年を経過するまでに譲渡しているような場合には、相続税額のうち一定の金額を譲渡資産の取得費に加算することができる特例です。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
(相続財産を譲渡した場合の取得費の特例 国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1464.htm
(譲渡した株式等の取得費 国税庁)

株の譲渡は上場株式を前提に回答させていただいております。
非上場などが含まれている場合や、他の所得との関係性、税額の計算等、上記の対策等でどの程度の効果があるのかなどスポットでも専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。

  • 回答日:2021/09/06
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