マイクロ法人設立に関するご相談(個人事業との兼業)
現在、個人事業主として「店舗内装の図面作図・設計」を本業とし、副業で「YouTubeチャンネル(音楽系)の運営」を行っております。
節税対策としてマイクロ法人の設立を検討しており、法人では主にYouTubeチャンネルの「動画編集業務」を請け負い、個人事業の私に外注する形を考えております。YouTubeチャンネルの収益自体は引き続き個人事業の利益とする予定です。
このやり方において、事業内容の区分けについて個人事業と法人で上記のように事業を分けることに税務上の問題はないか。という点について懸念があり、ご相談させていただきたく存じます。
お忙しいところ恐縮ですが、回答いただけると幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
■税務上の事業区分について
個人事業と法人で事業を明確に区分し、それぞれの事業内容を適切に管理することで、税務上の問題は避けられると考えられます。
✓法人ではYouTubeチャンネルの動画編集業務を行い、個人事業では店舗内装の図面作図・設計およびYouTubeチャンネルの運営を行う形で区分することが重要です。
適切な契約書の作成と、実際の業務内容が契約内容に沿っていることを確認し、双方の事業が独立していることを示す記録を残すことが望ましいでしょう。
- 回答日:2025/08/26
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(7月決算残り1枠、8月決算残り2枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る形式上は、税務上も問題ないものと考えますが、
取引の合理性が論点になりますが、
特に、価格面については、第三者との取引条件に準じたものにされると良いかと考えます。
- 回答日:2025/07/04
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る基本的に構造としては可能であり、税法上直ちに違法ということはありません。
ただし、「実態に即した区分であるかどうか」「所得の移転が過度でないか」という2点がポイントになります。
形式的な区分だけで、実質が伴っていない場合は否認リスクがあるため注意が必要です。
- 回答日:2025/07/02
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