旅費規定での旅費日当について。
自分が代表社員、妻が非常勤役員、従業員1人と業務委託1人、合計4人で運営している、合同会社の美容室になります。
旅費規定を作る為に、他の税理士に相談した所、日当の明確な基準は無いとの事、経費に含まれない出費の補填との事で、日帰り出張のモデルケースとして出張の際に実際かかった費用を計算した所(朝食、昼食、慰安の為のマッサージ費用)6000円ほどかかり、税理士に相談した所、社長としてはそこにさらに上乗せして1日8000円でどうか?との提案を受けたのですが、金額的に妥当でしょうか?
額が高すぎると財務調査で否認されるというのが気にかかっております。
日当の考え方と妥当性について
税務上、旅費規程における日当は、出張に伴う個人的な諸費用(飲食代の一部、小遣いなど)を補填する目的で支給されるもので、非課税とされています。しかし、明確な基準がないため、税務調査で否認されないためには、その金額に合理性があることが重要です。
現在の提案について
現在の税理士さんからの「日帰り出張で8,000円」という提案は、実際に発生した費用(6,000円)に2,000円を上乗せしたものですね。この金額が妥当かどうかは、以下の点を考慮する必要があります。
* 役職と金額のバランス: 代表社員という役職を考慮すると、従業員よりも高めに設定することは一般的です。しかし、会社規模や他の従業員とのバランスも重要です。
* 金額の根拠: 「通常の給与に加算して支給される旅費で、その旅行に通常必要とされる費用」という定義に照らし合わせ、8,000円という金額が、出張に伴う個人的な負担を補填するのに適正であるか説明できることが望ましいです。
* 否認リスク: 過度に高額な日当は、給与とみなされ課税対象となるリスクがあります。ただし、8,000円が直ちに高額と判断されるかは、会社の状況や出張内容によります。
財務調査での否認を避けるために
最も重要なのは、明確な旅費規程を作成し、運用することです。
* 規程への明記: 日当の金額、支給条件、対象者などを具体的に旅費規程に明記します。
* 合理的な設定: 日当の金額は、会社の事業規模、出張の頻度や内容、役職などを総合的に考慮し、社会通念上妥当と認められる範囲内で設定します。
* 全員への適用: 役員だけでなく、従業員にも同様の規程を適用することが望ましいです。日当に差をつける場合は、その理由を明確にしておきましょう。
* 実態との整合性: 実際の出張と日当の支給が一致していることを証明できるよう、出張報告書などの記録を残しましょう。
- 回答日:2025/07/03
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
初回完全無料相談/Freee会計専門/山下会計事務所/他ソフトからの移行、全国対応可/まずはお問い合わせください
- 認定アドバイザー
- 愛知県
税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他
回答者についてくわしく知る