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寄付や募金について

寄付や募金は経費になりますか?
公益財団法人への寄付はどうなりますか?
また、企業版ふるさと納税は、どこの市町村におさめてもよいのでしょうか?

寄附金や募金を経費(損金)として計上できるかは、寄附先や寄附金の種類によって異なります。

一般的な寄附金: 法人が支出した寄附金は、原則として一定の損金算入限度額の範囲内で経費として認められます。

公益財団法人への寄附: 公益財団法人への寄附金は、特定公益増進法人に対する寄附金として、一般の寄附金とは別枠で損金算入限度額が設定されています。

企業版ふるさと納税: 企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)は、企業が地方公共団体の認定を受けた地方創生プロジェクトに寄附を行う制度です。寄附先は、内閣府が認定した事業を実施する地方公共団体に限られます。

詳細な適用条件や手続きについては、専門家や所管の税務署にご相談されることをお勧めします。

  • 回答日:2025/02/07
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荒井会計事務所

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はじめまして。
法人の寄付には、全額損金となるものと、一部損金になるものがあります。
下記に財務省が作成した表で比較的わかりやすい資料がありますので、あわせてご覧ください。
 
なお、公益財団等が行う事業については、公益社団法人、公益財団法人などのうち、特定公益増進法人(教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する)への寄付については、一般寄付金とは別枠で以下の計算式を限度として損金参入が可能です(月数などを省いた計算式のため詳細な計算については、専門家に別途ご依頼ください)。
 
 (資本金等の額の0.375%+所得金額の6,25%)×1/2

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/corporation/c02_3.pdf
(寄附税制の概要(法人税) 財務省)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5283.htm
(特定公益増進法人に対する寄附金 国税庁)
 
企業版ふるさと納税については、どの市町村でもというわけではなく、国の認定したプロジェクトに対して行なった場合という制度のため、事前に以下のリンクより対象のプロジェクトをお調べいただいた上で実行いただくことをおすすめいたします。
 
https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/portal/pdf/R030820gaiyou.pdf
(企業版ふるさと納税 内閣府地方創生)

  • 回答日:2021/09/08
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寄付や募金は、原則として経費になりません。ただし、法人が支出する寄付金の一部は損金算入限度額内で経費計上可能です。公益財団法人への寄付は、認定NPO法人や公益社団・財団法人などへの寄付であれば「特定寄附金」として損金算入が可能です。また、個人の場合は寄附金控除の対象となることがあります。

企業版ふるさと納税は、国が認定した地方公共団体に対する寄付が対象で、どこの市町村でもよいわけではなく、認定された団体のみ寄付金控除の対象になります。最大90%の税額控除が受けられ、法人税や地方税の軽減効果があります。

  • 回答日:2025/02/16
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