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寄付や募金について

寄付や募金は経費になりますか?
公益財団法人への寄付はどうなりますか?
また、企業版ふるさと納税は、どこの市町村におさめてもよいのでしょうか?

荒井会計事務所

荒井会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 群馬県

税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
法人の寄付には、全額損金となるものと、一部損金になるものがあります。
下記に財務省が作成した表で比較的わかりやすい資料がありますので、あわせてご覧ください。
 
なお、公益財団等が行う事業については、公益社団法人、公益財団法人などのうち、特定公益増進法人(教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する)への寄付については、一般寄付金とは別枠で以下の計算式を限度として損金参入が可能です(月数などを省いた計算式のため詳細な計算については、専門家に別途ご依頼ください)。
 
 (資本金等の額の0.375%+所得金額の6,25%)×1/2

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/corporation/c02_3.pdf
(寄附税制の概要(法人税) 財務省)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5283.htm
(特定公益増進法人に対する寄附金 国税庁)
 
企業版ふるさと納税については、どの市町村でもというわけではなく、国の認定したプロジェクトに対して行なった場合という制度のため、事前に以下のリンクより対象のプロジェクトをお調べいただいた上で実行いただくことをおすすめいたします。
 
https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/portal/pdf/R030820gaiyou.pdf
(企業版ふるさと納税 内閣府地方創生)

  • 回答日:2021/09/08
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