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農産物の購入に対する減税

最大3人のスタッフを持つ小さな会社。 一年中昼食のために農場からオフィスに食べ物を買う場合、どのような税金を減らすことができ、どれだけ税金を減らすことができますか

荒井会計事務所

荒井会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 群馬県

税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

企業による昼食費用の負担は福利厚生費として経費にできる可能性がございます。
この場合、法人側では法人税と消費税、個人側では所得税の減税につながります。

ただし福利厚生費として計上するためには以下の要件を満たす必要があります。
(1)役員や使用人(スタッフ)が食事の価額の半分以上を負担していること
(2)企業側の負担額が、1か月当たり 3,500円/人 以下であること

つまり、企業が昼食代を全額負担している場合は福利厚生費としては認められませんので注意が必要です。
農場からの農産物を調理して昼食とする場合には、調味料などの昼食を作るために直接かかった費用の合計額が昼食費用となります。
補足ですが、上記2つの要件を満たさない場合には、企業負担額が給与として扱われ、スタッフの所得税の課税対象となります。
また給料手当として法人税の減税にはなりますが、消費税の減税にはなりません。

  • 回答日:2021/09/23
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所沢のCHO・本間税理士事務所

所沢のCHO・本間税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
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税理士(登録番号: 144671)

ご質問ありがとうございます。
役員や使用人(スタッフ)に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。つまり、会社としては福利厚生費などの勘定科目で、経費で落とせ、スタッフも所得税非課税となります。
(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2) 次の金額が1か月当たり3,500円以下であること。
   (食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)

今回のご質問の場合、最大でも月間で3,500円×3名=10,500円
年間では10,500×12ヶ月=126,000円を経費として計上できることになろうかと思います。

なお、農場から買う「食べ物」がそのまま食べられる完成品であればその購入金額になりますが、野菜などの「食材」である場合は、厳密に言えば、調理にかかる費用も含めて食事の価額として考えるようです。

詳しくは、国税庁タックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm

  • 回答日:2021/08/12
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