農産物の購入に対する減税
最大3人のスタッフを持つ小さな会社。 一年中昼食のために農場からオフィスに食べ物を買う場合、どのような税金を減らすことができ、どれだけ税金を減らすことができますか
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
企業による昼食費用の負担は福利厚生費として経費にできる可能性がございます。
この場合、法人側では法人税と消費税、個人側では所得税の減税につながります。
ただし福利厚生費として計上するためには以下の要件を満たす必要があります。
(1)役員や使用人(スタッフ)が食事の価額の半分以上を負担していること
(2)企業側の負担額が、1か月当たり 3,500円/人 以下であること
つまり、企業が昼食代を全額負担している場合は福利厚生費としては認められませんので注意が必要です。
農場からの農産物を調理して昼食とする場合には、調味料などの昼食を作るために直接かかった費用の合計額が昼食費用となります。
補足ですが、上記2つの要件を満たさない場合には、企業負担額が給与として扱われ、スタッフの所得税の課税対象となります。
また給料手当として法人税の減税にはなりますが、消費税の減税にはなりません。
- 回答日:2021/09/23
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ご質問ありがとうございます。
役員や使用人(スタッフ)に支給する食事は、次の二つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。つまり、会社としては福利厚生費などの勘定科目で、経費で落とせ、スタッフも所得税非課税となります。
(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2) 次の金額が1か月当たり3,500円以下であること。
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
今回のご質問の場合、最大でも月間で3,500円×3名=10,500円
年間では10,500×12ヶ月=126,000円を経費として計上できることになろうかと思います。
なお、農場から買う「食べ物」がそのまま食べられる完成品であればその購入金額になりますが、野菜などの「食材」である場合は、厳密に言えば、調理にかかる費用も含めて食事の価額として考えるようです。
詳しくは、国税庁タックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm
- 回答日:2021/08/12
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■会社の昼食費用に関する税金の控除
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会社が従業員のために昼食を提供する場合、その費用は福利厚生費として扱うことができます。福利厚生費として計上することで、法人税の計算上、経費として控除が可能です。
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・昼食費を福利厚生費として計上する際の仕訳は以下の通りです。
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・借方 福利厚生費 ×××円
・貸方 現金または預金 ×××円
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福利厚生費として適切に処理することで、法人税の負担を軽減できます。ただし、福利厚生費として認められるためには、一定の条件を満たす必要がありますので、詳細は税務署や専門家にご確認ください。
- 回答日:2025/02/20
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税金を減らす方法と節税額の試算
① 福利厚生費として計上(全額損金算入可能)
会社が従業員全員に平等に提供する昼食(例:弁当や食材の購入)が対象。
→ 条件:従業員が負担する金額が半額以上であること。
→ 節税効果:法人税(約30%)の軽減
例:1人あたり1日800円の昼食を会社負担
800円 × 3人 × 250日 = 60万円/年
会社負担 50% = 30万円/年
節税額(法人税30%)= 約9万円/年
② 交際費として計上(50%損金算入)
経営者のみが対象なら「交際費」扱いとなり、50%しか損金算入できない。
③ 給与課税(非課税にはならない)
全額会社負担の場合、給与課税されるリスクがあるため注意。
福利厚生費として処理すれば、適正な範囲で節税可能です。
- 回答日:2025/02/02
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