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副業との損益通算可能なケースについて

    損益通算が可能で所得税の還付が可能なケースを教えていただきたいです。

    ①正社員給与と副業で行っている事業性のある個人事業の赤字
    ②正社員給与と副業で設立した合同会社(100%代表社員)の赤字
    ③業務委託社員の報酬と副業で行っている事業性のある個人事業の赤字
    ④業務委託社員の報酬と副業で設立している合同会社(100%代表社員)の赤字

    以上、宜しくお願い致します。

    所沢のCHO・本間税理士事務所

    所沢のCHO・本間税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 144671)

    ご質問ありがとうございます。
    ①と③かと思われます。
    ②と④は法人ですので、個人の所得とは通算ができないかと思います。

    • 回答日:2021/09/08
    • この回答が役にたった:1
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