副業との損益通算可能なケースについて
損益通算が可能で所得税の還付が可能なケースを教えていただきたいです。
①正社員給与と副業で行っている事業性のある個人事業の赤字
②正社員給与と副業で設立した合同会社(100%代表社員)の赤字
③業務委託社員の報酬と副業で行っている事業性のある個人事業の赤字
④業務委託社員の報酬と副業で設立している合同会社(100%代表社員)の赤字
以上、宜しくお願い致します。
損益通算が可能で所得税の還付が受けられるのは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の赤字が発生した場合です。
① ○ 可能:給与所得と個人事業(事業所得)の赤字は損益通算可能。所得税還付もあり得る。
② × 不可:合同会社の赤字は法人の損失となり、個人の給与所得とは損益通算できない。
③ ○ 可能:業務委託の報酬は「事業所得」または「雑所得」だが、事業所得なら個人事業の赤字と損益通算可能。
④ × 不可:合同会社の赤字は法人の損失扱いのため、個人の所得と損益通算不可。
※合同会社の赤字は翌期以降に法人内で繰越控除可能。
- 回答日:2025/02/16
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損益通算が可能で所得税の還付ができるケースについて、以下のとおり説明します。
① 正社員給与と副業で行っている事業性のある個人事業の赤字
→ 可能。事業所得の赤字は、給与所得と損益通算が可能で、所得税の還付対象になる。
② 正社員給与と副業で設立した合同会社(100%代表社員)の赤字
→ 不可。合同会社の赤字は法人のものとなり、個人の給与所得と損益通算できない。
③ 業務委託社員の報酬と副業で行っている事業性のある個人事業の赤字
→ 可能。業務委託の報酬は事業所得または雑所得扱い。事業所得なら赤字と損益通算ができ、還付の対象。
④ 業務委託社員の報酬と副業で設立している合同会社(100%代表社員)の赤字
→ 不可。合同会社の赤字は法人税の範囲であり、個人の所得税と損益通算できない。
- 回答日:2025/02/07
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