自宅兼事務所で住宅ローン控除を受けるか、社宅にするか、節税効果の違い教えて下さい。
事業開始は来年の4月1日の予定なのですが、今月か来月には法人登記し株式会社を設立する予定です。登記時の手続きや事業開始後の会計関係も未経験ですが自身でやっていこうと思っています。現在タイトルのことで悩んでおり調べてはいるのですが、わからなくて困っているので教えて下さい。因みに自宅兼事務所にする場合事業用部分の面積は10%以下にする予定で受託ローン控除は令和9年分まで受けられます。ご回答宜しくお願い致します。
住宅ローン控除と社宅活用による節税効果は次の通りです。
▢住宅ローン控除
前提として物件の所有者は個人です。
一定の要件を満たす場合には、住宅ローンの年末残高を基に計算した金額を、居住の用に供した年以後10年間にわたって所得税額から直接控除できる規定です。
税額から直接控除できるため、単に経費を増やす場合と比較すると節税効果は非常に大きくなります。
▢社宅
前提として物件の所有者(または契約者)は法人です。
法人が所有者(または契約者)となるため、その物件にかかる費用(減価償却費、固定資産税、修繕費、保険料、借入金利息など)を法人の経費として計上することが可能となります。
個人で所有(または契約)している場合よりも経費として計上できる範囲を広げる目的で活用されます。
なお、社宅賃料として一定額は個人から徴収する必要があり、その徴収金額は法人の益金になります。
従いまして、個人の節税目的であれば住宅ローン控除、法人の節税目的であれば社宅という違いがあります。
それぞれ節税効果がある税目も異なるため、一概にどちらを選択した方が良いか等はご質問者様の状況(個人や法人の所得見込み、ローン残高の多寡など)や希望(個人と法人のどちらにお金を残したいのかなど)によっても変わってきます。詳細につきましては、専門家に全体を把握していただいた上でシミュレーションいただくと良いと思います。
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Pision合同会計事務所
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- 回答日:2021/09/09
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荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
まず住宅ローン控除についてですが、年末の借入金残高に約1%(条件により増減)の率をかけた金額(上限あり)が所得税から差し引かれます。
直接税金の額が少なくなるので、大きな節税効果を得られます。
次に社宅の場合ですが、一定額を質問者様個人から徴収する必要はありますが、様々な費用を経費にできます。また法人が消費税の課税事業者になることで、建物を購入された年に消費税の仕入税額控除を受けることも可能です。
どちらが税務的に有利になるかについては、個人や法人の所得、購入される物件の金額や借入金額によるため、詳細な内容を基に専門家へご相談されるのがよろしいかと思います。
- 回答日:2021/09/23
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