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自宅兼事務所で住宅ローン控除を受けるか、社宅にするか、節税効果の違い教えて下さい。

    事業開始は来年の4月1日の予定なのですが、今月か来月には法人登記し株式会社を設立する予定です。登記時の手続きや事業開始後の会計関係も未経験ですが自身でやっていこうと思っています。現在タイトルのことで悩んでおり調べてはいるのですが、わからなくて困っているので教えて下さい。因みに自宅兼事務所にする場合事業用部分の面積は10%以下にする予定で受託ローン控除は令和9年分まで受けられます。ご回答宜しくお願い致します。

    Pision 合同会計事務所

    Pision 合同会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 130911)

    住宅ローン控除と社宅活用による節税効果は次の通りです。
    ▢住宅ローン控除
    前提として物件の所有者は個人です。
    一定の要件を満たす場合には、住宅ローンの年末残高を基に計算した金額を、居住の用に供した年以後10年間にわたって所得税額から直接控除できる規定です。
    税額から直接控除できるため、単に経費を増やす場合と比較すると節税効果は非常に大きくなります。

    ▢社宅
    前提として物件の所有者(または契約者)は法人です。
    法人が所有者(または契約者)となるため、その物件にかかる費用(減価償却費、固定資産税、修繕費、保険料、借入金利息など)を法人の経費として計上することが可能となります。
    個人で所有(または契約)している場合よりも経費として計上できる範囲を広げる目的で活用されます。
    なお、社宅賃料として一定額は個人から徴収する必要があり、その徴収金額は法人の益金になります。

    従いまして、個人の節税目的であれば住宅ローン控除、法人の節税目的であれば社宅という違いがあります。
    それぞれ節税効果がある税目も異なるため、一概にどちらを選択した方が良いか等はご質問者様の状況(個人や法人の所得見込み、ローン残高の多寡など)や希望(個人と法人のどちらにお金を残したいのかなど)によっても変わってきます。詳細につきましては、専門家に全体を把握していただいた上でシミュレーションいただくと良いと思います。

    _____________________________

    Pision合同会計事務所
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    _________________________________________________________

    • 回答日:2021/09/09
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    節税効果の比較

    1. 自宅兼事務所(住宅ローン控除)
    - 事業用部分を10%以下にすることで住宅ローン控除(最大40万円/年)が継続可能。
    - 事業用割合に応じた減価償却費や固定資産税の按分計上は可能だが、控除額より節税効果は小さい。
    - 事業経費としての家賃計上ができない。

    2. 社宅扱い(法人が家賃を負担)
    - 法人が自宅を社宅として借り上げ、役員個人に貸す形にすると、家賃の50%程度を給与課税なしで負担可能(賃貸契約が必要)。
    - 法人の経費計上額が大きくなるため、法人税の節税効果は高い。
    - ただし、住宅ローン控除は適用不可。

    結論
    ・住宅ローン控除を優先するなら自宅兼事務所。
    ・法人税の節税を重視するなら社宅化。
    ・将来的に利益が増えたら社宅化の方が有利になる可能性あり。

    • 回答日:2025/02/16
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    自宅兼事務所での「住宅ローン控除」と「社宅扱い」の節税効果の比較

    ① 住宅ローン控除を受ける場合
    メリット
    ・事業用部分が10%以下なら、住宅ローン控除をそのまま適用可能。
    ・住宅ローン控除により、所得税・住民税の減税効果がある(最大控除額は借入額や期間による)。
    ・事業用部分に関する経費(家賃相当額、光熱費の按分)を経費計上可能。

    デメリット
    ・住宅ローン控除を適用するためには、事業用部分を10%以下に抑える必要がある。
    ・事業用割合が低いため、家賃の経費計上額が少なくなる。

    節税効果のポイント
    ・住宅ローン控除額 > 経費計上による法人税減税 ならば、この方法が有利。

    ② 法人が社宅として借り上げる場合
    メリット
    ・法人が住宅費を負担するため、個人の負担が減る。
    ・法人は「社宅家賃」を経費として計上可能。
    ・個人は一定額を負担すれば、給与課税を回避できる。
    ・事業割合を気にせず、自由に経費計上できる。

    デメリット
    ・法人名義で住宅ローンを組むのは困難(個人名義のまま法人に貸す形になる)。
    ・個人が法人から社宅を借りる形にすると、不動産所得が発生し、所得税がかかる。
    ・法人が個人所有の住宅を借りる場合、適正賃料の設定が必要(市場賃料の50%以上を個人負担する必要あり)。

    節税効果のポイント
    ・社宅家賃を多く法人経費にできれば、法人税の削減効果が大きい。
    ・しかし、個人が法人から賃料を受け取ると、不動産所得が発生し税負担が増える可能性がある。

    結論
    ✔ 住宅ローン控除を受けるなら、事業用割合を10%以下に抑えて個人所得税の減税を狙う
    ✔ 法人経費を増やしたいなら、社宅扱いにして家賃を法人負担にするのも選択肢

    事業開始後の利益見込みや法人税の負担を考え、節税効果の大きい方法を選択すると良いでしょう。

    • 回答日:2025/02/09
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    荒井会計事務所

    荒井会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 群馬県

    税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

    まず住宅ローン控除についてですが、年末の借入金残高に約1%(条件により増減)の率をかけた金額(上限あり)が所得税から差し引かれます。
    直接税金の額が少なくなるので、大きな節税効果を得られます。

    次に社宅の場合ですが、一定額を質問者様個人から徴収する必要はありますが、様々な費用を経費にできます。また法人が消費税の課税事業者になることで、建物を購入された年に消費税の仕入税額控除を受けることも可能です。

    どちらが税務的に有利になるかについては、個人や法人の所得、購入される物件の金額や借入金額によるため、詳細な内容を基に専門家へご相談されるのがよろしいかと思います。

    • 回答日:2021/09/23
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