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マイクロ法人に個人事業からの支払いでの収入という形はとれるのか?

    現在個人事業で物販無しの技術職をやっています。

    節税のためにマイクロ法人を立ち上げ、
    マイクロ法人・個人事業主の2本立てでと考えています。

    個人事業の方は技術職で得るお金と、
    マイクロ法人の方をWEB管理業と分けて行おうと考えています。

    この場合、
    個人事業からマイクロ法人へ月々一定額の支払いをしてWEB管理業をしている
    という形でやることは可能なのでしょうか?

    つまりマイクロ法人の主な売り上げは、個人事業の売り上げからもらう、という形になります。
    その他、同業他者に対し同じようなWEB管理業を委託されることも視野には入れる予定です。

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    東京みなと会計事務所 / 寺村 航

    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 東京都

    税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

    個人事業とマイクロ法人でしっかり業種を分けているので、「個人事業からマイクロ法人へ月々一定額の支払いをしてWEB管理業をしている」のは可能と考えます。
    ただし、お書きになっている通り、法人の売上が個人事業のみの状態が続くのは好ましくありません。他の取引先からの委託を早めに受けて、法人の実態を確立した方がいいでしょう。
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    東京みなと会計事務所
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    • 回答日:2022/03/05
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    個人から法人へ支払費用の経費性や恣意的な経費額決定していないことを税務調査等で説明できるかどうかだと思います。
    参考として大阪地方裁判所・平成30年4月19日判決で個人事業主が法人に業務委託費の経費性を否認された事例をご紹介します。

    「本件外注費を原告の事業所得に係る必要経費として認めるとすると、個人事業主(農家、個人商店など)と同族会社の代表者を兼務する者の場合、事業主自身が従事する業務を会社に外注し、その外注費を支払うことにすれば、本来は必要経費に算入することのできない事業主自身の労働の対価を、個人事業の必要経費とすることができることとなり、ひいては、税額の自由な操作を許すことになりかねないのであって、租税法の根本原則に反する不合理な結論となることは明らかである。」

    • 回答日:2023/09/17
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