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青色申告のメリット、デメリット

昨年2月に設立した合同会社です。4ヶ月の準備期間を経て5月に飲食ビジネスをスタートしました。ワンオペを想定していたのですが、オープン以来忙しくなり妻に手伝ってもらっています。妻の報酬を外注費として計上しようと思っており、今年は60万円程度なので扶養のままで青色申告無しで良いかと思っています。このケースで青色申告した場合のメリット、デメリットはありますでしょうか?

ご質問ありがとうございます!
一般的には親族への報酬は給与とみなされる可能性が高いです。外注費とするには請負契約に基づくなど客観的事実が必要ですのでご注意ください。
お問い合わせのケースから推測しますと、奥様側で事前に青色申告の届出をしていないため、当年に関しては青色申告による提出はできないと思われます。
ただ、年間60万円程度ということですので、基礎控除やその他控除の範囲で所得を抑えられる可能性が高いです。
これが青色申告であれば青色申告特別控除(最高65万円)により所得をさらに抑えることが可能ですが、届出や記帳の手間がかかるといったデメリットがあります。
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それでは、よろしくお願い致します!

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  • 回答日:2021/08/19
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奥様へ支給される金額が、外注に該当するのか?給与に該当するのか?も重要なポイントになります。
外注(業務委託)なのか?給与(雇用)なのか?については、いろいろな視点での考え方があるのですが、
外注(業務委託):成果に対して報酬を支払う。成果をだすことの責任を負うのは外注(奥様)となり、再委託も可能
給与(雇用):時間に対して報酬(給与)を支払う。指揮命令は会社側にある。

また、外注と給与では消費税に対する考え方も異なりますのでご注意ください。

  • 回答日:2021/08/13
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 青色申告書を提出することをお勧めいたします。
 青色申告をする会社は、いくつかの税務上の特典が受けられますが、よく利用されているのは「青色申告書を提出した事業年度に生じた欠損金の10年間繰越控除」と「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」です。
 赤字(欠損金)が出ても、その赤字を10年間繰り越せます。利益が出た事業年度に、過去の赤字と相殺することができます。
 また、取得価額が30万円未満である減価償却資産(合計300万円まで)について、購入し使用した事業年度で全額損金にすることができます。

  • 回答日:2021/08/12
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はじめまして。
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まず奥様への報酬ですが役員親族への報酬ということで外注費ではなく給与またはみなし役員報酬と判断される可能性がございます。このため当該費用が外注費になるかをご検討頂くのが先決かと考えます。
その上で仮に奥様へのお支払いが外注費に該当した場合、かつ奥様側からみて当該収入が事業収入に該当した場合には、青色申告特別控除等がある青色申告の方が税金上は有利となります。
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ただし青色申告を行う場合には、事前に青色申告の承認申請書の提出や正規の簿記の原則による記帳が必要となりますのでご留意下さい。

  • 回答日:2021/11/12
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