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自宅兼事務所の家事按分について

はじめまして。今年の4月からフリーランスとして自宅を事業用と兼用することになりました。
そこで質問なのですが、自宅兼事務所である住宅ローンの支払いを家事按分し、経費として計上したいのですが、どのような手順で経費とすべきか悩んでいるので、経費としての計上の仕方をお教えいただきたいです。
現在住んでいる住宅が2018年に建てた一戸建てで、夫名義で住宅ローンの支払いをしています。住宅ローン控除を受けているため、作業スペースの兼ね合いもあり、按分比率は10パーセントにしようと思っています。
建物は2018年1月にローンの支払いが開始し、当初の貸付金額が1820万円、現在のローン残高は2月15日時点で1625万1879円です。毎月元金39502円と利息9163円支払っております。
そもそも固定資産税の償却資産として計上可能なものなのか、も判断含めてご教授いただけたらと存じます。
よろしくお願いいたします。

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うみもと会計事務所

回答させていただきます。
100%事業用で利用した場合の処理はご理解いただけているようですので、簡潔に申し上げますと、按分比率を考慮せずに計算した減価償却費の10%を経費処理することになります。
なお、住宅ローン控除との併用の場合には事業費率に応じて控除額が減額する点留意が必要ですが、事業比率が10%でしたら、全額控除可能となりますので、記載の通りでしたら特段対応不要です。
よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2022/03/19
  • この回答が役にたった:3
  • ご返答いただき、有難うございます。
    計算方法について、追加で質問がございます。
    来年の確定申告を行う際、4/1から事業用として使用する場合、
    木造の我が家では、未償却残高が下記のようになると思います。
    法定耐用年数に1.5倍した償却率は0.031、業務用でない期間が5年間なので、18,200,000円×0.9×0.031×5年=2,538,900円となり、
    未償却残高=18,200,000円-2,538,900円=15,661,100円
    令和4年分の減価償却費は、18,200,000円×0.046×9/12=627,900
    円の10%分で62,790円でよろしいでしょうか?
    この場合、未償却残高は経費計上した62,790円を差し引くのでしょうか?それとも627,900円を差し引いた値になりますでしょうか?
    お忙しい中、返答いただき本当にありがとうございます。何卒よろしくお願いいたします。

    投稿日:2022/03/20

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