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法人キャンピングカー購入について

2016年の中古キャンピングカーを購入したいのですが、キャンピングカー事業ではなくワーケーション利用でも一年焼却になりますか?

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うみもと会計事務所

回答させていただきます。
ワーケーションに係った費用が経費になるかは、事業を遂行する上でワーケーションを実施する必要があるかどうか重要な論点となります。
そのためキャンピングカーの購入費用やその他ワーケーションに係った費用が事業上必要なものではない限りは費用処理とは出来ないものとお考え下さい。逆に、御質問者の事業上ワーケーションが必要なものなのであれば、経費となる余地もあります。
よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2022/04/19
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東京みなと会計事務所 / 寺村 航

東京みなと会計事務所 / 寺村 航

  • 認定アドバイザー評価ランク2
  • 東京都

税理士(登録番号: 139530), 公認会計士(登録番号: 3032254)

ワーケーションが事業に該当する前提で回答いたします。
2016年産の中古なので1年償却となります。ただし、減価償却は月割なので、当年度に使用した月数/12ヶ月が当年度の計上額です。
ご参考になれば幸いです。
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東京みなと会計事務所
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  • 回答日:2022/04/19
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