家族へ給料
いろいろ手伝ってもらうこともあり
家族へ給料を支払う場合の注意事項
余り払いすぎても、もらった側で所得税かかると意味ないし
節税対策としてはどのように考えておくとよいですか?
(個人事業主)
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます。
家族への給与については、下記のような取り扱いが認められております。
ただし、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出していることが前提となります。
(1)青色申告者の場合
一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例
(2)白色申告者の場合
事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とみなす事業専従者控除の特例
(注)青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
国税庁:「青色事業専従者給与と事業専従者控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
一般的な回答としては、以上となります。
その他細かい部分もございますので、一度専門家へ相談されることをお勧めいたします。
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- 回答日:2021/09/17
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荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
個人事業の家族への給与については、以下のように考えます。
生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、これらの給与は原則として必要経費にはなりませんが、次のような特別の取扱いが認められています。
(1) 青色申告者の場合
事前の届出など一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例
(2) 白色申告者の場合
事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とみなす事業専従者控除の特例
ただし、上記の特例を使用している家族は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
また、家族のご年齢や家族の方が他に仕事をお持ちの場合などは、専従者要件を満たさなくなる場合があること、さらに業務の量や質と、給与の額が妥当であるかや従業員の方がいる場合にはその方との給与の額の比較など運用する上では総合的に判断いただく必要があると考えられます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
(青色事業専従者給与と事業専従者控除 国税庁)
https://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0403140000.html
(青色事業専従者給与 国税不服審判所)
- 回答日:2021/09/16
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- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
まず、生計を一緒にする家族に対する給与は、原則として認められません。
ただし、その家族が、青色専従者に該当する場合は、その届け出を出すことによって、必要経費にすることができます。
青色専従者は、個人事業主様の業務に専従している必要がありますので、ほかの仕事を兼務とかは、認められないですね。
例えば、青色専従者に月額85000円の給与を払うのなら、
青色専従者には、所得税はかかりません。住民税もかからないですね。
個人事業主様としては、扶養控除の代わりに、専従者給与1020000円が
必要経費になるので、お得ですね。
- 回答日:2021/09/16
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家族へ給与を支払う場合、個人事業主なら「専従者給与」として経費計上が可能ですが、青色申告なら事前届出が必要、白色申告では上限あり(配偶者86万円、その他50万円)。法人なら「役員報酬」や「給与」として支払えますが、適正額を超えると税務上問題になります。
注意点としては
1. 適正額の設定(市場相場と比較)
2. 労務実態の証明(勤務時間・仕事内容の記録)
3. 税負担のバランス(もらった側の所得税・住民税・社会保険)
節税対策としては
・所得税控除を活かし「扶養の範囲内」で調整
・法人なら給与所得控除を活用し、所得分散
・家族に社会保険を適用させるか検討
適正額での支給が重要で、払いすぎると税務リスクがあるため注意が必要です。
- 回答日:2025/02/09
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✅ 家族への給与支払いの注意点と節税対策(個人事業主)
1️⃣ 家族に給与を支払う際の基本ルール
青色申告なら**「青色事業専従者給与」**として経費計上が可能(事前に税務署へ届出が必要)
白色申告なら原則として家族への給与は経費にならない
専従者(家族)は、原則として「他の仕事をしていない」ことが条件
2️⃣ 節税のために考えるべきこと ✅ 払う金額は適正か?(税務署が「不当に高い」と判断すると経費にならない) ✅ 給与を多くしすぎると、本人の所得税・住民税が発生し、社会保険負担も増加 ✅ 扶養を考慮する(配偶者控除・扶養控除の範囲内に収めるのも1つの方法)
3️⃣ 最適な給与額(目安) 💡 103万円以内
→ 所得税がかからず、配偶者控除も適用可
💡 130万円以内
→ 社会保険の扶養から外れず、手取りが多くなる(配偶者が会社員の場合)
💡 160万円以内
→ 税金はかかるが「配偶者特別控除」が適用される可能性あり
4️⃣ その他のポイント
給与が高くなる場合、社会保険の加入が必要になる可能性あり(130万円以上)
配偶者が会社員なら、扶養の条件を確認
家族の給与は銀行振込などで支払う(現金手渡しは税務署に疑われやすい)
✅ まとめ
給与は「103万円 or 130万円以内」が最も節税効果が高い
扶養控除・配偶者控除を考慮しながら給与額を決める
高額にしすぎると、家族側の税負担が増え、節税にならない
事前に「青色専従者給与の届出」を税務署に提出しておく
📌 事業の利益や家族の状況を考えて、バランスよく決めるのがポイント!
- 回答日:2025/02/09
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