家族へ給料
いろいろ手伝ってもらうこともあり
家族へ給料を支払う場合の注意事項
余り払いすぎても、もらった側で所得税かかると意味ないし
節税対策としてはどのように考えておくとよいですか?
(個人事業主)
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます。
家族への給与については、下記のような取り扱いが認められております。
ただし、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出していることが前提となります。
(1)青色申告者の場合
一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例
(2)白色申告者の場合
事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とみなす事業専従者控除の特例
(注)青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
国税庁:「青色事業専従者給与と事業専従者控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
一般的な回答としては、以上となります。
その他細かい部分もございますので、一度専門家へ相談されることをお勧めいたします。
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- 回答日:2021/09/17
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荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
個人事業の家族への給与については、以下のように考えます。
生計を一にしている配偶者その他の親族が納税者の経営する事業に従事している場合、これらの給与は原則として必要経費にはなりませんが、次のような特別の取扱いが認められています。
(1) 青色申告者の場合
事前の届出など一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例
(2) 白色申告者の場合
事業に専ら従事する家族従業員の数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とみなす事業専従者控除の特例
ただし、上記の特例を使用している家族は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
また、家族のご年齢や家族の方が他に仕事をお持ちの場合などは、専従者要件を満たさなくなる場合があること、さらに業務の量や質と、給与の額が妥当であるかや従業員の方がいる場合にはその方との給与の額の比較など運用する上では総合的に判断いただく必要があると考えられます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
(青色事業専従者給与と事業専従者控除 国税庁)
https://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0403140000.html
(青色事業専従者給与 国税不服審判所)
- 回答日:2021/09/16
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- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
まず、生計を一緒にする家族に対する給与は、原則として認められません。
ただし、その家族が、青色専従者に該当する場合は、その届け出を出すことによって、必要経費にすることができます。
青色専従者は、個人事業主様の業務に専従している必要がありますので、ほかの仕事を兼務とかは、認められないですね。
例えば、青色専従者に月額85000円の給与を払うのなら、
青色専従者には、所得税はかかりません。住民税もかからないですね。
個人事業主様としては、扶養控除の代わりに、専従者給与1020000円が
必要経費になるので、お得ですね。
- 回答日:2021/09/16
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