個人事業主とマイクロ法人の運用、節税、社保最適化についてのご質問
現在、コンサル業務的な個人事業をしておりますが、所得税、国保などが高く、マイクロ法人(営業代行、マーケティング)をこの5月に設立しました。目的としては節税、社保の最適化を模索しております。
マイクロ法人の代表は私が就任し、妻をマイクロ法人の社保の3号保険に入れいたいと思っております。
妻は、午前のみパートに出ており、年間95万程の収入を得ておりますが、青色申告の専従者給与として2月より3万円の支払いもしております。
妻の3号保険加入与件として、パート収入+青色専業者給与の合算でギリギリ130万円にしようと考えており、マイクロ法人代表である私の給与を月額45,000円にしようと考えております。
上記を前提とした場合、以下ごアドバイス頂けませんでしょうか?
①妻の合算収入は、「専従者」という判断において社保加入にとって否決されるような可能性はありますでしょうか?その場合、専従者給与は廃止して、配偶者控除にした方が良いでしょうか?
②マイクロ法人の代表給与(45,000円×12=年間54万円)が、妻の収入の1/2以下の場合、妻は3号保険に入れますでしょうか?もし入れなければ、代表者給与をいくらにすれば、節税、社保にとって最適解となりますでしょうか?
③尚、マイクロ法人の売上は、個人事業主の私から営業代行業務として発注して売上をたてようと考えておりますが、こちらは問題ありませんでしょうか?
④その他、もっと良いプランや方法などありますでしょうか?
以上、ごアドバイス何卒宜しくお願いします。
個人から法人へ支払費用の経費性や恣意的な経費額決定していないことを税務調査等で説明できるかどうかだと思います。
参考として大阪地方裁判所・平成30年4月19日判決で個人事業主が法人に業務委託費の経費性を否認された事例をご紹介します。
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「本件外注費を原告の事業所得に係る必要経費として認めるとすると、個人事業主(農家、個人商店など)と同族会社の代表者を兼務する者の場合、事業主自身が従事する業務を会社に外注し、その外注費を支払うことにすれば、本来は必要経費に算入することのできない事業主自身の労働の対価を、個人事業の必要経費とすることができることとなり、ひいては、税額の自由な操作を許すことになりかねないのであって、租税法の根本原則に反する不合理な結論となることは明らかである。」
- 回答日:2023/09/17
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