副業(事業所得と不動産所得)の青色申告について
現在、2つの会社から給与所得があります。
①派遣社員から直接雇用の社員扱いで2日、時給制
②パートとしてシフト制
その他に、ネットで中古品を販売しているのですが、品数を増やし
副業として力を入れ始めた所、売り上げが少しずつ増えています(月額数万円程度)
また、今年中に現在住んでいるマンションを知人に貸す予定で家賃収入が
こちらは5万円増えることになります。
社会保険の加入条件を満たしているものがなく保険料や年金、住民税など
またマンションの管理費や光熱費等の負担が大きく、手取り額が大変少ないの為
青色申告をして節税したいと思っております。
上記の事業所得と不動産所得で青色申告は可能でしょうか?
事業所得での青色申告が出来る場合は、開業届や経理上の準備をしたいと思っております。
ご回答よろしくお願い致します。
A、
明治通り税理士法人より回答させていただきます。
質問に対する回答ですが、質問者様のケースであれば不動産賃貸収入のみ青色申告特別控除(10万円)が可能となっております。
基本的に、10万円の青色申告特別控除に関しては、事業所得や不動産所得、山林所得がある個人なら誰でも利用できます。
ですが、青色で申告されたい場合は、その年の3/15まで(3/16以降に開業した場合などはその日から2か月以内)に、住所地を管轄する税務署へ「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要です。
55万円(e-taxなどの電子申告の場合は65万円)の青色申告特別控除に関しては、上記の所得があることに加えて、適用要件があります。
以下、順を追って説明させていただきます。
まず始めに、ネットでの中古品販売での所得ですが、ネットオークションやアフィリエイト、エッセイなどの執筆で収入を得ている場合、事業所得と雑所得のどちらで判断されるかによって、青色申告できるかどうかが決まります。
事業所得とは事業主が自らリスクを背負い、事業主自身の判断で事業を営み、実際に対価を得て、かつ、その行為が反復継続していることが条件となります。
また、規模感も重要となります。
たとえ副業においても、このような認識、事実があれば事業所得となります。
給与所得がある方の場合、主となる収入があるため副業収入は雑所得に該当するケースが多いです。
質問者様の場合、副業が月数万の収入であるため、給与所得の方がおそらく大きいのではないかと考えられます。
派遣とパートでの収入が、主となる収入であれば、ネットでの中古品販売の収入は雑所得という扱いになるのではないかと考えます。
なお雑所得は青色申告できない所得となっております。
マンションでの賃貸収入ですが、こちらは不動産所得に該当するため青色申告可能な所得になります。
・不動産所得の青色申告特別控除55万円(e-taxなどの電子申告の場合は65万円)
不動産所得で55万円(e-taxなどの電子申告の場合は65万円)の青色申告特別控除を利用するためには、事業的規模と認められることが条件です。
不動産所得の事業的規模には基準が設けられており、アパートやマンションで10室以上、貸家で5軒以上、駐車場ではおおよそ50台以上です。
ただし、賃料収入の規模が大きい場合には、室数や軒数を満たさなくても、税務署から事業的規模と認められるケースもあります。
・不動産所得(10万円の青色申告特別控除)
マンションの一室から認められます。
弊社では個人のお客様の確定申告代行等も承っておりますので、ご興味がございましたら一度ご連絡を頂けましたら誠心誠意対応させていただきます。
以上、ご参考になれば幸いです。
- 回答日:2022/05/23
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