節税したく具体的なアクションを知りたい
本年度の総利益が800万ほどあり、正しい節税を考えています。
経営セフティー加入及び家賃前倒し、確約している外注の前払いなどは実質節税になるとおもっていますが正しいか?あと他に対策などはあるか?
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
経営セフティー加入については、加入要件がありますが、翌期分を前納することでこの金額を加入、支払いした事業年度で損金処理をすることができます(措置法66の11-3)。セーフティ共済は、無担保無保証で掛け金の10倍まで借入が可能になることや、上限額はあるものの加入期間12ヶ月を超えれば掛け金の80%、40ヶ月で全額掛金が戻る仕組みです。一方でこの加入期間満たない場合にはデメリットもありますので、どのくらいの金額を拠出するのかは検討いただく必要があると考えられます。
また後段の費用科目は、短期前払費用に該当するかという点を考えて判断する必要があります。法人税法基本通達2-2-14で規定する短期前払費用は以下の要件のすべてを満たす費用を指すと規定されています。
"(1)一定の契約に従って継続的に提供を受けること。
(2)役務の提供の対価であること。
(3)翌期以降において時の経過に応じて費用化されるものであること。
(4)現実にその対価として支払ったものであること。(国税回答事例)"
(1)については要するに等質等量のサービスがその契約期間中継続的に提供されることが要件であることから、変動するようなものはこの前払費用に含めることができないと解されます。また、この短期前払費用には、原価等は当然は含まれず、継続性の原則、重要性の原則で認められる範囲内のものでなくてはならないと考えられています。
賃貸借取引に関する事例は以下の国税庁照会リンク「短期前払費用の取扱について」にも例示がありますので、家賃の認められる範囲についてはご参考ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/02/03.htm
(短期前払費用の取扱いについて 国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5380.htm
(短期前払費用として損金算入ができる場合 国税庁)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/15/15_66_11.htm
((中小企業倒産防止共済事業の前払掛金) 国税庁)
- 回答日:2021/09/21
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経営セーフティ共済(最大240万円/年)は有効な節税対策ですが、解約時に課税される点に注意。家賃の前払いは契約で定められていれば可能ですが、長期間の前払いは税務上認められない可能性あり。外注費の前払いも契約次第で計上可能だが、実際の業務提供が伴わないと税務リスクがある。
その他の節税策として、
小規模企業共済(最大84万円/年)
青色申告特別控除(最大65万円)
設備投資の即時償却
福利厚生費(従業員向け)
法人化の検討(所得圧縮・税率調整)
- 回答日:2025/02/17
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本年度の総利益800万円に対する節税対策について、考え方と具体策を解説します。
① 挙げられた節税対策の適否
✅ 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)
→ ○ 節税効果あり
1年間で最大240万円まで損金算入可能
解約時には収益計上が必要(タイミング管理が重要)
✅ 家賃の前払い(来期分)
→ △ 節税にならない可能性あり
税務上は「前払費用」となり、翌期の費用に計上される可能性が高い
1年以内にサービス提供を受ける場合は例外的に損金計上可能
✅ 確約している外注費の前払い
→ △ 内容次第で損金算入可能だが、慎重に判断
外注業務が完了していない場合、「前払費用」扱いとなる可能性あり
ただし、業務委託契約で対価が確定し、支払いが完了していれば損金計上可能
② その他の節税対策
✅ 小規模企業共済
経営者個人の所得控除(最大84万円/年)
掛金は事業所得ではなく個人所得の控除対象
✅ 消耗品や設備投資の前倒し
30万円未満の備品は「少額減価償却資産」として即時費用計上可能
10万円未満の消耗品も即時経費計上可
✅ 役員報酬の見直し(法人の場合)
現在の役員報酬が適正かを検討し、将来の利益圧縮に活用
✅ 福利厚生の充実
社員の健康診断・社内研修・レクリエーション費用の活用
✅ 決算賞与の活用(法人)
決算月末までに支給決定し、1ヶ月以内に支払えば損金計上可
③ まとめ
経営セーフティ共済、小規模企業共済、消耗品購入などは有効な節税策
前払い家賃・外注費は税務処理に注意(事前に税理士と相談が望ましい)
役員報酬の見直し、決算賞与、福利厚生充実も検討
適用可能な制度を活用し、税務リスクを抑えながら効果的に利益圧縮を行うことが重要です。
- 回答日:2025/02/10
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 125734), 社労士(登録番号: 13170062), その他
ご質問ありがとうございます!
経営セーフティ共済には翌期分の前払制度があり、最大で240万円(20万円×12か月)を全額費用(損金)として計上できるので節税効果は大きいといえます。
また、40か月以上掛金を納付すれば、解約時に100%戻ってきますのでお金をためながら節税することができます。
外注費の前払いについては、まだサービスの提供が完了していないのであれば、費用計上は難しいと思われます。
その他節税対策としまして、家賃の前払い、30万円未満の少額資産の購入、従業員がいるのであれば決算賞与の支給等が挙げられます。
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- 回答日:2021/09/22
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税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
経営セーフティ OK
家賃前倒し 継続適用なら OK
外注前払い 役務提供受けてないので NG
節税もいいですが、「投資」となるお金の使い方は、〇
「消費」となるお金の使い方は、×
この観点で、ほかの方法を考えてみてください。
それ以外の情報がないので、考えようにありません。
- 回答日:2021/09/21
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