医師の個人事業による節税効果について
医師として働いているものです。
今年からヘルスケアITに関する継続的な仕事を始め、副業と呼べる仕事ができました。
個人事業主として申請をした場合、経費として最大いくら程度の節税効果が見込めるでしょうか。
常勤先病院からは800万円/年、非常勤病院からは100万円/年、副業からは150万円/年程度の収入です。
よろしくお願い致します。
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
節税効果についてのご相談ではありますが、ご質問のケースでは、副業部分がきちんと"事業所得"に該当するか"雑所得"に該当するかを過去の判例などから考えても必要であると考られます。つまり、まったく考察を行わず事業所得として申告した場合に、将来的に税務調査などの指摘から事業所得としての要件を満たさないことから雑所得として扱われ、増差税額を支払うというケースも考えられます。
過去の判例では、
●医師として安定した本業があり、相当程度安定した収入を得ている。
●多忙な時間の合間の僅かな時間に行っている。
●事業としての社会的客観性を有しているとは言えない。
●自己の危険と計画による企画遂行性があるとも認められない。
(平成23年12月16日判決 大阪地裁)
といった観点から事業所得でなく雑所得とした税務署の決定を妥当であると判示しています。
したがって事業所得とは以下の要件が充足した場合に事業所得となり、開業届や青色申告承認申請を提出したから、無考慮で認められる性質ではなく実態から個別的に考える必要があると考えられます。
"自己の危険と計算において独立して行う業務であり、営利性・有償性を有し、かつ、反復継続して業務を遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められるものである(平成26年9月1日裁決 国税不服審判所)"
事業所得としての要件を満たしている場合には、業務を開始した日から2か月以内に申請し承認されれば青色申告特別控除(最大で65万円)、青色事業専従者給与(生計を一とした親族等の専従給与)、赤字が出た場合の純損失の繰越等のメリットを受けることが可能です。
また、事業所得、雑所得共通して事業に直接必要な経費(必要経費)を売上から控除することが可能です。
個人の所得税申告では、所得から差し引くことができる所得控除があります。所得控除を活用いただくことで、税額を抑えることが可能です。あわせてご参考ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto320.htm
(所得金額から差し引かれる金額(所得控除) 国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6109.htm
(事業者が事業として行うものとは 国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
(青色申告制度 国税庁)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
(やさしい必要経費の知識 国税庁)
- 回答日:2021/09/21
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医師としての収入(常勤800万円、非常勤100万円)に加え、副業(ヘルスケアIT)で150万円の収入がある場合、個人事業主として申請すれば副業に関連する経費を計上でき、節税効果が期待できます。例えば、パソコン・ソフトウェア・書籍・通信費・研修費などの経費を年間100万円計上できた場合、所得税と住民税で約30万円(税率30%の場合)、加えて社会保険料の減額効果が期待されます。青色申告特別控除(最大65万円)を活用すれば、さらに節税可能です。実際の節税額は所得控除や経費の詳細によるため、税理士に相談を推奨します。
- 回答日:2025/02/17
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
医師としての収入と副業を考慮した節税対策について
① 所得の分類と税負担の仕組み
常勤先病院(800万円/年) → 給与所得
非常勤病院(100万円/年) → 給与所得
副業(150万円/年) → 事業所得または雑所得(開業届提出で事業所得にできる)
→ 給与所得と事業所得を合算した総所得に基づき所得税・住民税が決定
② 節税効果の考え方
個人事業主として開業届を出せば、以下の経費を計上可能
(あくまで事業関連支出が前提)
✅ 経費として認められる可能性が高いもの
パソコン・タブレット・スマホ(業務専用であれば全額、兼用なら按分)
通信費(Wi-Fi・携帯代)(業務利用分を按分)
学会費・セミナー代・専門書籍
仕事用のソフトウェアやクラウドサービス(例:電子カルテ・クラウドストレージ)
取材・打ち合わせの交通費・宿泊費
事務所としての自宅家賃・光熱費の按分(業務使用部分のみ)
✅ 高額な経費として節税効果の高いもの
車両購入費・リース費用(業務利用割合で按分)
業務用のカメラ・録音機材(動画・ウェビナーなどを行う場合)
高額なソフトウェア導入費
→ 事業経費の合計が100万円の場合、課税所得が100万円減り、所得税・住民税・社会保険料が軽減
③ 節税効果の試算(概算)
✅ 副業収入:150万円
✅ 経費を最大限活用し100万円計上した場合
→ 課税所得が 150万円→50万円 に減少
所得税率10%(目安) × 100万円 = 約10万円の所得税減税
住民税10% × 100万円 = 約10万円の住民税減税
→ 合計約20万円の節税効果
(経費額を増やせば節税額も増加)
④ 追加の節税対策
✅ 青色申告(65万円控除)を活用
事業所得として開業届+青色申告申請を行うと最大65万円の所得控除
65万円控除を受けると 所得税・住民税の節税額が約13万円増加
✅ 小規模企業共済に加入(事業所得の節税)
年間84万円まで全額所得控除
将来の退職金代わりにも活用可能
✅ iDeCo(個人型確定拠出年金)の活用
年間27.6万円(最大)所得控除
住民税・所得税の節税効果あり
⑤ まとめ
個人事業主として開業し、経費を計上すると約20万円以上の節税が可能
青色申告65万円控除でさらに13万円節税
小規模企業共済・iDeCoを併用すればさらに節税効果
→ トータルで50万円以上の節税効果が期待できる可能性あり
適切に経費を計上し、青色申告などの制度を活用することで、最大限の節税対策を行うことをおすすめします。
- 回答日:2025/02/10
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税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
副業部分を青色申告することによって、青色申告特別控除65万円(電子申告前提)が使えますので、150‐65=85万円が所得なります。(必要経費は考えていません。)
開業届、青色申告の申請書を出しておくといいと思います。
- 回答日:2021/09/21
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