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医師の個人事業による節税効果について

医師として働いているものです。
今年からヘルスケアITに関する継続的な仕事を始め、副業と呼べる仕事ができました。
個人事業主として申請をした場合、経費として最大いくら程度の節税効果が見込めるでしょうか。
常勤先病院からは800万円/年、非常勤病院からは100万円/年、副業からは150万円/年程度の収入です。
よろしくお願い致します。

荒井会計事務所

荒井会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 群馬県

税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
節税効果についてのご相談ではありますが、ご質問のケースでは、副業部分がきちんと"事業所得"に該当するか"雑所得"に該当するかを過去の判例などから考えても必要であると考られます。つまり、まったく考察を行わず事業所得として申告した場合に、将来的に税務調査などの指摘から事業所得としての要件を満たさないことから雑所得として扱われ、増差税額を支払うというケースも考えられます。
 
過去の判例では、
●医師として安定した本業があり、相当程度安定した収入を得ている。
●多忙な時間の合間の僅かな時間に行っている。
●事業としての社会的客観性を有しているとは言えない。
●自己の危険と計画による企画遂行性があるとも認められない。
(平成23年12月16日判決 大阪地裁)
といった観点から事業所得でなく雑所得とした税務署の決定を妥当であると判示しています。
 
したがって事業所得とは以下の要件が充足した場合に事業所得となり、開業届や青色申告承認申請を提出したから、無考慮で認められる性質ではなく実態から個別的に考える必要があると考えられます。
 
"自己の危険と計算において独立して行う業務であり、営利性・有償性を有し、かつ、反復継続して業務を遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められるものである(平成26年9月1日裁決 国税不服審判所)"
 
事業所得としての要件を満たしている場合には、業務を開始した日から2か月以内に申請し承認されれば青色申告特別控除(最大で65万円)、青色事業専従者給与(生計を一とした親族等の専従給与)、赤字が出た場合の純損失の繰越等のメリットを受けることが可能です。
 
また、事業所得、雑所得共通して事業に直接必要な経費(必要経費)を売上から控除することが可能です。
 
個人の所得税申告では、所得から差し引くことができる所得控除があります。所得控除を活用いただくことで、税額を抑えることが可能です。あわせてご参考ください。
 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/shoto320.htm
(所得金額から差し引かれる金額(所得控除) 国税庁)
 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6109.htm
(事業者が事業として行うものとは 国税庁)
 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
(青色申告制度 国税庁)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
(やさしい必要経費の知識 国税庁)

  • 回答日:2021/09/21
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副業部分を青色申告することによって、青色申告特別控除65万円(電子申告前提)が使えますので、150‐65=85万円が所得なります。(必要経費は考えていません。)

開業届、青色申告の申請書を出しておくといいと思います。

  • 回答日:2021/09/21
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