家賃の年払いによる損金算入の有無
こんにちは。
法人で建物の家賃を決算月に年払いすることで損金に算入し、節税対策を行おうかと思っています。建物は、代表取締役個人の所有名義となります。代表取締役への家賃の支払いですが、年払いで損金に算入することはできるでしょうか。
よろしくお願いいたします。
こんにちは。
税理士法人CUBEと申します。
まず前提として、代表取締役個人への家賃の設定金額が妥当なもので、契約に基づくものであるとして、家賃の年払いが損金算入できるかということについてお答えいたしますと、このケースですと短期前払費用の特例が使えます。
支払った日から1年以内に提供を受ける役務については、その支払時点で損金として認められます。
この際、支払うタイミングによっては損金算入できない場合もございますのでご注意ください。
決算月が3月で、支払う家賃が4月~翌3月であれば認められますが、例えば2月時点で4月~翌3月分を支払った場合は全額損金として認められません。
また一度短期前払費用にて処理したものについては、利益操作とみなされる恐れがありますので、次期以降も継続して適用することが必要となります。
最後に、節税対策で家賃の年払いをお考えとのことですが、最初の1年分だけで、それ以降は節税とはなりませんのでご注意ください。
年払いを継続する必要があるので、資金繰り的に問題はないか、ご検討いただければと思います。
- 回答日:2021/09/22
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荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
ご質問のケースは地代家賃が短期前払費用(法人税基本通達2-2-14)に該当するかという点で判断する必要があります。
判例や国税庁の例示などがあり、質問者の方の支払われる地代家賃が、
●前払費用としての要件を満たしていること
1.一定の契約に従って継続的にサービスの提供を受けるものであること(等質・等量のサービスであることが必要です。)
2.役務の提供の対価であること
3.翌期以降において、時の経過に応じて費用化されるものであること
4.当期中に支払いが済んでいること
●定期的に(毎年同じ時期に)支払う処理をうこと(行なっていること)
●(業種によっては地代家賃が原価になる場合があるかと思いますが)この支出が原価ではないこと
●重要性の乏しい取引であること
上記の全てを満たした場合には短期前払費用の特例を活用することができると考えられます。そのため一概に可能である、不可能であるという判断をすることが現在の情報だけで判断することで、せっかくご相談いただいたのに、のちのちの税務調査で否認されるということになっては専門家として失格だと思います。
そのため、今回のケースでは業種、規模、利益、税額などの詳細がわからないため質問者の方でご判断いただくこととなりますが、国税庁には当てはまる例と当てはまらない例を以下「短期前払費用の取扱いについて 国税庁」というリンクをご用意しました。参考といただければと思います。
また同族会社の役員との取引となるため金額条件等の妥当性についても検証いただく必要があります。なお、個別具体的な事例について詳細なご相談を希望の場合には、スポットでのご相談も承っております。ぜひお気軽に専門家をご活用ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5380.htm
(No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合 国税庁)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/02/03.htm
(短期前払費用の取扱いについて 国税庁)
- 回答日:2021/09/22
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ご質問ありがとうございます!
その建物が賃貸(転貸)ではなく個人所有の建物で、
かつ、事務所として使用していることを前提でご説明させていただきます。
1年分の家賃を年払いすることによる特例は、
下記の要件をクリアしていれば全額経費計上が認められます。
①個人と法人側の賃貸契約書に「年払い契約」になっている。
②期末までに1年分の家賃を実際に支払っている。
③翌期以降も同じ支払方法を継続している。
④支払ってから1年以内に役務の提供を受けている。
例えば:決算月が3月の場合、3月末に支払う家賃は、4月分から翌年3月分までの向こう1年以内の分でなければなりません。(2年分とか1年を超える分の先払いは、認められません)
なお、法人から受け取った家賃は、個人の所得になり、個人側は確定申告をする必要がございます!
節税を考慮するのであれば、法人税と所得税それぞれの納付額のバランスも考える必要があるかと存じます!
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- 回答日:2021/09/24
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専門家によって判断は別れると思いますが、私は可能と思います。
外部であれば、認められるからです。
- 回答日:2021/09/22
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