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家賃の年払いによる損金算入の有無

こんにちは。
法人で建物の家賃を決算月に年払いすることで損金に算入し、節税対策を行おうかと思っています。建物は、代表取締役個人の所有名義となります。代表取締役への家賃の支払いですが、年払いで損金に算入することはできるでしょうか。
よろしくお願いいたします。

税理士法人CUBE

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税理士(登録番号: 128479), 公認会計士(登録番号: 31637)

こんにちは。
税理士法人CUBEと申します。
まず前提として、代表取締役個人への家賃の設定金額が妥当なもので、契約に基づくものであるとして、家賃の年払いが損金算入できるかということについてお答えいたしますと、このケースですと短期前払費用の特例が使えます。
支払った日から1年以内に提供を受ける役務については、その支払時点で損金として認められます。
この際、支払うタイミングによっては損金算入できない場合もございますのでご注意ください。
決算月が3月で、支払う家賃が4月~翌3月であれば認められますが、例えば2月時点で4月~翌3月分を支払った場合は全額損金として認められません。
また一度短期前払費用にて処理したものについては、利益操作とみなされる恐れがありますので、次期以降も継続して適用することが必要となります。
最後に、節税対策で家賃の年払いをお考えとのことですが、最初の1年分だけで、それ以降は節税とはなりませんのでご注意ください。
年払いを継続する必要があるので、資金繰り的に問題はないか、ご検討いただければと思います。

  • 回答日:2021/09/22
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はじめまして。
ご質問のケースは地代家賃が短期前払費用(法人税基本通達2-2-14)に該当するかという点で判断する必要があります。
判例や国税庁の例示などがあり、質問者の方の支払われる地代家賃が、
●前払費用としての要件を満たしていること
1.一定の契約に従って継続的にサービスの提供を受けるものであること(等質・等量のサービスであることが必要です。)
2.役務の提供の対価であること
3.翌期以降において、時の経過に応じて費用化されるものであること
4.当期中に支払いが済んでいること
●定期的に(毎年同じ時期に)支払う処理をうこと(行なっていること)
●(業種によっては地代家賃が原価になる場合があるかと思いますが)この支出が原価ではないこと
●重要性の乏しい取引であること
上記の全てを満たした場合には短期前払費用の特例を活用することができると考えられます。そのため一概に可能である、不可能であるという判断をすることが現在の情報だけで判断することで、せっかくご相談いただいたのに、のちのちの税務調査で否認されるということになっては専門家として失格だと思います。
そのため、今回のケースでは業種、規模、利益、税額などの詳細がわからないため質問者の方でご判断いただくこととなりますが、国税庁には当てはまる例と当てはまらない例を以下「短期前払費用の取扱いについて 国税庁」というリンクをご用意しました。参考といただければと思います。
 
また同族会社の役員との取引となるため金額条件等の妥当性についても検証いただく必要があります。なお、個別具体的な事例について詳細なご相談を希望の場合には、スポットでのご相談も承っております。ぜひお気軽に専門家をご活用ください。
 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5380.htm
(No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合 国税庁)
 
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/02/03.htm
(短期前払費用の取扱いについて 国税庁)

  • 回答日:2021/09/22
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ご質問ありがとうございます!

その建物が賃貸(転貸)ではなく個人所有の建物で、
かつ、事務所として使用していることを前提でご説明させていただきます。
1年分の家賃を年払いすることによる特例は、
下記の要件をクリアしていれば全額経費計上が認められます。
①個人と法人側の賃貸契約書に「年払い契約」になっている。
②期末までに1年分の家賃を実際に支払っている。
③翌期以降も同じ支払方法を継続している。
④支払ってから1年以内に役務の提供を受けている。
例えば:決算月が3月の場合、3月末に支払う家賃は、4月分から翌年3月分までの向こう1年以内の分でなければなりません。(2年分とか1年を超える分の先払いは、認められません)
なお、法人から受け取った家賃は、個人の所得になり、個人側は確定申告をする必要がございます!
節税を考慮するのであれば、法人税と所得税それぞれの納付額のバランスも考える必要があるかと存じます!
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 チャットワークID 
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  • 回答日:2021/09/24
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専門家によって判断は別れると思いますが、私は可能と思います。

外部であれば、認められるからです。

  • 回答日:2021/09/22
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法人が代表取締役個人の所有する建物の家賃を年払いし、全額を損金算入できるかは、契約内容と支払時期の合理性によります。一般的に、家賃の年払いは前払費用とみなされ、翌期以降の分は当期の損金に算入できません。ただし、契約で年払いが定められ、支払方法として合理的であれば、全額損金算入が認められる可能性があります。代表取締役への支払いである点も考慮し、税務リスクを避けるために税理士へ相談するのが安全です。

  • 回答日:2025/02/17
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法人が代表取締役個人の所有する建物の家賃を年払いし、損金算入できるかについて

結論
代表取締役個人に支払う家賃の年払いを損金に算入することは原則として認められません。
法人税法上、法人と役員との取引(関連者取引)は、合理的な範囲での処理が求められるため、年払いではなく月払いが原則です。

理由
役員への家賃支払いは「給与認定」のリスクがある

代表取締役個人へ支払う家賃は、税務調査で実態に即しているか厳しく確認される。
年払いは法人にとって恣意的な支出と判断され、税務調査で否認されるリスクがある。
法人の経費ではなく「給与」として認定される可能性があり、法人税や源泉所得税の負担が増える。
地代家賃の損金算入は「発生主義」が原則

企業会計上、費用は対応する期間にわたって計上するのが基本(発生主義)。
1年分を決算月にまとめて支払うと、翌期分の費用まで一括で計上することになり、費用の期間対応原則に反する。
税務上の繰延資産とみなされる可能性

家賃の前払いは「繰延資産」に該当し、損金算入を分割計上するよう求められる可能性がある。
税務署が「翌期分の家賃を前倒しで支払っているだけ」と判断し、支払った時点で全額損金算入を認めない場合がある。
対策
✅ 毎月支払う形で契約を結ぶ(年払いは避ける)
✅ 定期的な支払いで法人と個人の取引を適正に管理する
✅ 「賃貸借契約書」を適切に作成し、賃料が適正な相場であることを示す

まとめ
代表取締役個人に対する家賃の年払いは、法人税務上リスクが高く、認められない可能性が高い。
月払いにし、適正な取引として処理するのがベスト。
家賃を一括支払いした場合は、「繰延資産」として分割計上が求められる可能性がある。
契約書を整備し、税務上のリスクを回避することが重要。

  • 回答日:2025/02/10
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