フリーランス向けの社会保険サービスの加入について
現在フリーランスとして活動をしていて、最近フリーランス向けの社会保険サービスを知ったのですがこういったサービスに入り、社会保険を加入をするのは問題ありますか?
アッドジョブというサービスです。
https://peraichi.com/landing_pages/view/addjobjob
現在、国民健康保険+国民年金を支払いしているのですが、こちらのサービスに加入し、月額34,000円を払えば厚生年金+健康保険になり、保険料を抑えられるという仕組みだそうです。
サービス会社より、小額の給料を受け取りそれに対する社会保険料を会費からお支払いする仕組みのようですが、こういった社会保険への加入の仕方は問題ありませんか?
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
政府見解が確認することができましたので追記回答いたします。
加入要件を満たさないと発覚した場合には5年間遡って加入資格を取り消す旨の国会での質問書への回答が過去にありました。(以下に質問の回答書記載のリンクを貼り付けてあります。)
したがって、勤務実績がないもしくは加入要件を満たさない加入であるとすれば加入はリスクを伴うものであり、政府側も発覚すれば必要な遡及した取り消し等やの事業主には刑事罰を科すとの方針がでています。この会社がもし上記該当するような運用しているかは、判断しかねますが、仕組みとしては考えづらい加入であることから、事実確認をいただいたうえで十分に慎重に判断いただく必要があると考えられます。
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b159126.htm
- 回答日:2021/09/24
- この回答が役にたった:13
詳しいご返答ありがとうございます。
やはり勤務実績がないといけないのですね!
とても参考になりました。投稿日:2021/09/24
- この回答が役にたった
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
詳細は運営会社にお尋ねいただければと思いますが、こういった会社が提供しているスキームは、個人事業主とは別にこの会社の社員として登録し、この社員としての立場を基に社会保険に加入するという方法ではないかと推察されます。
この会社が提供するスキームが会社の社員として実際の労働はないのにも関わらず、働いているものとして社会保険に加入するというスキームであるとすれば、社会保険の加入要件を満たさない可能性があると考えられます。
またこういった会社の社会保険は、本来会社が半額負担するべき社会保険料を全額負担させるということも想定されることから、リスクを伴っている可能性があると考えられます。
社会保険加入が必須ということであれば法人設立という方法もあります。どういった業界、希望かというところは分かりかねますので、金額の試算はできかねますが、何を重要視されるのかというところを含めて一度、スポットでも専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。
- 回答日:2021/09/24
- この回答が役にたった:6
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- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
本当に事実か確認した方がいいと思いますが。
- 回答日:2021/09/24
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