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経費にできる保険について

今住んでいる自宅を借家として親戚夫婦に貸した場合、火災保険や地震保険は個人の損害保険料控除として申告できないと聞きました。そうした場合、保険料を必要経費として計上する事は出来るのでしょうか。

荒井会計事務所

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  • 群馬県

税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

はじめまして。
地震保険料控除の対象となる保険料は、契約者自身、もしくは契約者と生計を共にされる配偶者その他の親族が所有し、常時住宅として使用されている建物および家財に対する保険料となります。
実際に、契約者(およびその他の親族)が常時住宅として使用している建物でなければ、地震保険料控除の対象にはなりません。
 
しかし、一方で今回はご自宅を不動産賃貸として第三者に貸し出すケースとなるため、必要な保険については不動産賃貸(不動産所得)の必要経費として参入することができると考えられますので、そちらで控除いただくことが可能です。
 
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1146.htm
(地震保険料控除の対象となる保険契約 国税庁)

  • 回答日:2021/09/26
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不動産賃貸事業としての必要経費となりますね。

  • 回答日:2021/09/25
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