経費にできる保険について
今住んでいる自宅を借家として親戚夫婦に貸した場合、火災保険や地震保険は個人の損害保険料控除として申告できないと聞きました。そうした場合、保険料を必要経費として計上する事は出来るのでしょうか。
荒井会計事務所
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税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
地震保険料控除の対象となる保険料は、契約者自身、もしくは契約者と生計を共にされる配偶者その他の親族が所有し、常時住宅として使用されている建物および家財に対する保険料となります。
実際に、契約者(およびその他の親族)が常時住宅として使用している建物でなければ、地震保険料控除の対象にはなりません。
しかし、一方で今回はご自宅を不動産賃貸として第三者に貸し出すケースとなるため、必要な保険については不動産賃貸(不動産所得)の必要経費として参入することができると考えられますので、そちらで控除いただくことが可能です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1146.htm
(地震保険料控除の対象となる保険契約 国税庁)
- 回答日:2021/09/26
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不動産賃貸事業としての必要経費となりますね。
- 回答日:2021/09/25
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はい、自宅を借家として親戚夫婦に貸す場合、火災保険や地震保険の保険料は個人の損害保険料控除の対象にはなりません。しかし、その物件が不動産賃貸業の事業用資産として扱われる場合、保険料は必要経費(または不動産所得の必要経費)として計上できます。契約者が個人でも、保険の目的が賃貸物件の維持管理であることを明確にし、事業用の支出として記帳することが重要です。
- 回答日:2025/02/17
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■ 借家として貸した場合の火災保険・地震保険の取扱い
① 個人の損害保険料控除について
火災保険や地震保険は、自己居住用の住宅にかけた場合のみ 損害保険料控除の対象になります。
そのため、自宅を貸してしまうと控除の対象外 となります。
② 必要経費としての計上
借家として親戚夫婦に貸した場合、その建物は「不動産所得を生むための資産」となります。
したがって、保険料は不動産所得の必要経費として計上可能 です。
仕訳例(不動産所得の経費として処理する場合)
(借方)損害保険料 50,000円
(貸方)普通預金 50,000円
計上する勘定科目:損害保険料
③ 重要な注意点
家賃を相場より著しく低く設定すると、経費計上に制限がかかる場合がある
家賃が時価の50%未満だと、「家事関連費」とみなされ、経費計上が難しくなる可能性があります。
保険契約者や被保険者が個人のままであっても、賃貸目的なら経費算入可能
名義を変更する必要はありませんが、保険会社に「貸家に変更したこと」を伝える必要があります。
④ まとめ
火災保険・地震保険は、損害保険料控除の対象にはならない
貸家として運用するなら、不動産所得の必要経費として計上可能
家賃設定が相場の50%以上であることを確認
保険会社に「貸家へ変更」したことを伝えることが重要
適切な処理を行うことで、税務上の問題を避けつつ、経費計上による節税効果を得ることができます。
- 回答日:2025/02/11
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