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ブログ、YouTubeなどの経費について

    合同会社を設立して、現在勤めている会社からリフォーム業の業務委託で収入を得ています。合同会社の事業としてYouTubeとブログを始めようと考えています。その場合、YouTubeやブログに収益がなくても、その事業で使用した経費については経費計上出来るんでしょうか?

    大山高志公認会計士税理士事務所【freee  Advisor Awards 2023 受賞】

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    税理士(登録番号: 148861), 公認会計士(登録番号: 41205)

    事業に関するものであれば経費として計上はできます。ただし、事業として実施した実績などを後ほど税務調査などのときのために記録を残した方がよいと思われます。

    • 回答日:2022/08/09
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    永田清行税理士事務所・行政書士永田清行事務所

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    ブログ、YouTubeなどの経費としては、基本的にはOKと考えられますが、現在、収益化されていない。
    つまり、YouTube側に収益化の申請ができていない。
    ですので、現在は開業できていない状態と考えられます。
    そのように考えた場合、下記のように処理すべきと思われます。

    支出時
    開業費/現預金 ×××円

    売上が計上された年度に初めて経費化されると考えた方が良いと思います。
    開業費償却/開業費(任意償却) ×××円

    • 回答日:2022/08/15
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