ブログ、YouTubeなどの経費について
合同会社を設立して、現在勤めている会社からリフォーム業の業務委託で収入を得ています。合同会社の事業としてYouTubeとブログを始めようと考えています。その場合、YouTubeやブログに収益がなくても、その事業で使用した経費については経費計上出来るんでしょうか?
事業に関するものであれば経費として計上はできます。ただし、事業として実施した実績などを後ほど税務調査などのときのために記録を残した方がよいと思われます。
- 回答日:2022/08/09
- この回答が役にたった:2
ブログ、YouTubeなどの経費としては、基本的にはOKと考えられますが、現在、収益化されていない。
つまり、YouTube側に収益化の申請ができていない。
ですので、現在は開業できていない状態と考えられます。
そのように考えた場合、下記のように処理すべきと思われます。
支出時
開業費/現預金 ×××円
売上が計上された年度に初めて経費化されると考えた方が良いと思います。
開業費償却/開業費(任意償却) ×××円
- 回答日:2022/08/15
- この回答が役にたった:1