医療法人の譲渡益に対する節税相談
持分ありの医療法人を譲渡した関係で、高額な譲渡益が発生しました。
R4年度の確定申告を行なうにあたり、節税を行いたく思っておりますが、ふるさと納税は節税対策として有効でしょうか?
また、他に有効な方法があれば教えていただきたく思います。
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
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■法人事業税や住民税の対象事業所について
営業権を譲渡し、指導料としてロイヤリティーを受け取るだけの場合、通常その店舗は法人事業税や住民税の対象事業所とはならない可能性があります。ただし、具体的な状況によって異なるため、詳細な確認が必要です。
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■減価償却について
所有権が残る機械や備品を売却せずにレンタルする場合、減価償却を続けることが一般的です。除却の必要は通常ありませんが、会計処理方法については具体的な状況に応じて確認が必要です。
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- 回答日:2025/02/18
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