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個人事業主になることによる節税

1, 本業の収入を個人事業主用の口座A(個人名義)に振り込み
2, 個人事業主で適切な経費精算
3, 1から2を引いた額を給与用の口座B(個人名義)に振り込み

と言う場合、以下のどの額が所得税の課税対象額となるのでしょうか?
- 1で受け取った本業の収入
- 3で受け取った差額
- 1と3の両方

スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 東京都

税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

事業所得と給与所得それぞれが所得税の課税対象となります。

事業所得金額=売上-経費-青色申告特別控除(10万円又は65万円)
給与所得金額=1年間の給与合計金額-給与所得控除

  • 回答日:2022/09/21
  • この回答が役にたった:0
  • 質問の場合は、

    事業所得金額 ... 個人事業主の売上 - 経費 - 青色申告特別控除
    給与所得金額 ... 本業の収入 + 副業の収入

    と言う認識で大丈夫でしょうか?

    投稿日:2022/09/21

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