個人事業主になることによる節税
1, 本業の収入を個人事業主用の口座A(個人名義)に振り込み
2, 個人事業主で適切な経費精算
3, 1から2を引いた額を給与用の口座B(個人名義)に振り込み
と言う場合、以下のどの額が所得税の課税対象額となるのでしょうか?
- 1で受け取った本業の収入
- 3で受け取った差額
- 1と3の両方
事業所得と給与所得それぞれが所得税の課税対象となります。
事業所得金額=売上-経費-青色申告特別控除(10万円又は65万円)
給与所得金額=1年間の給与合計金額-給与所得控除
- 回答日:2022/09/21
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質問の場合は、
事業所得金額 ... 個人事業主の売上 - 経費 - 青色申告特別控除
給与所得金額 ... 本業の収入 + 副業の収入と言う認識で大丈夫でしょうか?
投稿日:2022/09/21