個人事業主になることによる節税
1, 本業の収入を個人事業主用の口座A(個人名義)に振り込み
2, 個人事業主で適切な経費精算
3, 1から2を引いた額を給与用の口座B(個人名義)に振り込み
と言う場合、以下のどの額が所得税の課税対象額となるのでしょうか?
- 1で受け取った本業の収入
- 3で受け取った差額
- 1と3の両方
1, 本業の収入を個人事業主用の口座A(個人名義)に振り込み
2, 個人事業主で適切な経費精算
3, 1から2を引いた額を給与用の口座B(個人名義)に振り込み
と言う場合、以下のどの額が所得税の課税対象額となるのでしょうか?
- 1で受け取った本業の収入
- 3で受け取った差額
- 1と3の両方