1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 節税対策
  4. ふるさと納税上限に関しまして

ふるさと納税上限に関しまして

    私はサラリーマンで妻は無職、子供無し、給料収入460万です。
    伯父の遺産相続でマンション、金地金を相続、それを売却し440万に対し所得税が発生しました。
    節税の為ふるさと納税をしようとしております。
    この場合のお得な寄付金額はいくらになるのかわからくて質問させて頂きました。

    Pision 合同会計事務所

    Pision 合同会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 130911)

    お得な寄付金額とは、自己負担額2,000円となる「ふるさと納税額」ということを前提にしています。
    また復興税率は加味しておりませんので、ご留意ください。

    ①給与収入のみの場合
    下記URLの総務省のふるさと納税額の目安より、自己負担額2,000円となる「ふるさと納税額」は、約41,000円となります。
    総務省のふるさと納税額の目安
    https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html#block02

    ②不動産の売却
    不動産の売却益は、給与所得など各種の所得を合算して計算する「総合課税」と異なり、「申告分離課税」といって、分離して税額を計算し(この点が総合課税制度と異なります。)、確定申告によりその税額を納めることとなる種類によって個別に課税する制度となっています。
    税率も、譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下で売却した不動産の売却益(短期譲渡所得)は、所得税率30%、住民税率9%、5年を超えて売却した不動産の売却益(長期譲渡所得)は所得税率15%、住民税5%となります。
    したがって、不動産の売却益がいくらか、所有期間が何年かによって異なるため、自己負担額2,000円となる「ふるさと納税額」の正確な金額はわかりません。

    ③金地金の売却
    金地金の売却は総合課税の譲渡となるため、こちらも売却益がいくらかによって異なるため、自己負担額2,000円となる「ふるさと納税額」の正確な金額はわかりません。

    結論としましては、約41,000円以上になるとは思いますが、自己負担額2,000円となる「ふるさと納税額」の正確な金額はわかりませんでした。正確な金額が知りたい場合には、税務署や専門家に相談することをお勧めいたします。

    _____________________________
    Pision合同会計事務所
    e-mail address:info@pision.jp
    Chatwork ID:Pision_info
    HP:https://pision.jp/
    address:〒141-0022 東京都品川区東五反田3-17-4糟谷ビル3階
    _________________________________________________________

    • 回答日:2021/10/05
    • この回答が役にたった:6
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    荒井会計事務所

    荒井会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 群馬県

    税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)

    お得な寄附金額について自己負担額2,000円で所得控除や住民税控除が受けられる金額というご質問かと存じます。
    恐れ入りますが金額の算出については収入情報に加えて、社会保険料の支払状況や生命保険料の支払状況、住宅ローンの有無など所得または所得税から差し引かれる項目の情報も必要となります。
    また相続されたマンションや金地金については当該資産状況により税額が異なるため、収入金額のみから算出することができません。
    上記のような情報と合わせてシミュレーションサイトをご利用になられるか、詳細な金額を知りたい場合には上記の情報と合わせて専門家にご相談頂くのをおすすめします。

    ちなみに総務省が提供しているふるさと納税の目安をご紹介させていただきますと、給与収入が450万円で配偶者に所得がない場合41,000円となります。
    https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html#block02

    • 回答日:2021/11/18
    • この回答が役にたった:2
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    寄付金控除は、総所得金額等の40%と限度となっています。

    給与所得 460-136=324万円
    譲渡所得 440万円(取得費がわからないので全額所得としています)

    総所得金額等は764万円ですので、その40%が限度になります。

    • 回答日:2021/10/01
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee