ふるさと納税上限に関しまして
私はサラリーマンで妻は無職、子供無し、給料収入460万です。
伯父の遺産相続でマンション、金地金を相続、それを売却し440万に対し所得税が発生しました。
節税の為ふるさと納税をしようとしております。
この場合のお得な寄付金額はいくらになるのかわからくて質問させて頂きました。
お得な寄付金額とは、自己負担額2,000円となる「ふるさと納税額」ということを前提にしています。
また復興税率は加味しておりませんので、ご留意ください。
①給与収入のみの場合
下記URLの総務省のふるさと納税額の目安より、自己負担額2,000円となる「ふるさと納税額」は、約41,000円となります。
総務省のふるさと納税額の目安
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html#block02
②不動産の売却
不動産の売却益は、給与所得など各種の所得を合算して計算する「総合課税」と異なり、「申告分離課税」といって、分離して税額を計算し(この点が総合課税制度と異なります。)、確定申告によりその税額を納めることとなる種類によって個別に課税する制度となっています。
税率も、譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下で売却した不動産の売却益(短期譲渡所得)は、所得税率30%、住民税率9%、5年を超えて売却した不動産の売却益(長期譲渡所得)は所得税率15%、住民税5%となります。
したがって、不動産の売却益がいくらか、所有期間が何年かによって異なるため、自己負担額2,000円となる「ふるさと納税額」の正確な金額はわかりません。
③金地金の売却
金地金の売却は総合課税の譲渡となるため、こちらも売却益がいくらかによって異なるため、自己負担額2,000円となる「ふるさと納税額」の正確な金額はわかりません。
結論としましては、約41,000円以上になるとは思いますが、自己負担額2,000円となる「ふるさと納税額」の正確な金額はわかりませんでした。正確な金額が知りたい場合には、税務署や専門家に相談することをお勧めいたします。
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Pision合同会計事務所
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- 回答日:2021/10/05
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荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
お得な寄附金額について自己負担額2,000円で所得控除や住民税控除が受けられる金額というご質問かと存じます。
恐れ入りますが金額の算出については収入情報に加えて、社会保険料の支払状況や生命保険料の支払状況、住宅ローンの有無など所得または所得税から差し引かれる項目の情報も必要となります。
また相続されたマンションや金地金については当該資産状況により税額が異なるため、収入金額のみから算出することができません。
上記のような情報と合わせてシミュレーションサイトをご利用になられるか、詳細な金額を知りたい場合には上記の情報と合わせて専門家にご相談頂くのをおすすめします。
ちなみに総務省が提供しているふるさと納税の目安をご紹介させていただきますと、給与収入が450万円で配偶者に所得がない場合41,000円となります。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html#block02
- 回答日:2021/11/18
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社長のお悩み第1位「売上が上がらない」を「売上が上がる」に改善させる!クラウド会計専門三宅綜合会計事務所
- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
寄付金控除は、総所得金額等の40%と限度となっています。
給与所得 460-136=324万円
譲渡所得 440万円(取得費がわからないので全額所得としています)
総所得金額等は764万円ですので、その40%が限度になります。
- 回答日:2021/10/01
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