来年度申告
飲食店経営です。緊急事態宣言やマンボウやらで1月からずっと営業できず給付金をもらい、従業員の給料は雇用調整を頂いています。活動経費も中々計上出来ないなかどれくらい税金で持っていかれますか?節税対策教えて欲しいです。
丁寧・安心・誠実がモットー、池袋から25分、埼玉県ふじみ野市の”ふじみよし会計事務所”が、心をこめてご回答いたします。
■ 給付金・助成金の税務処理と課税額
緊急事態宣言等による給付金や雇用調整助成金は、基本的に**課税対象(法人税・所得税の計算対象)**となります。
✓ 課税対象となる給付金・助成金
事業復活支援金
持続化給付金
時短協力金
雇用調整助成金(人件費補填分)
これらは「営業外収益」として計上され、利益に加算されます。
そのため、利益が出た場合は法人税(約30%)、所得税・住民税(個人事業主なら最大55%)の課税対象になります。
✓ 実際にどれくらい税金がかかるのか?
(例)給付金・助成金で合計800万円受給、経費がほとんど計上できない場合
法人税(約30%) → 約240万円納税
個人事業主(累進課税適用、所得800万円なら約35%) → 約280万円納税
経費を計上できないと、利益が膨らみ課税額も大きくなります。
■ 具体的な節税対策
① 活動経費を適正に計上
✓ 家賃・光熱費の按分(休業中でもかかる固定費を経費化)
✓ 店舗改装・設備投資(耐用年数に応じ減価償却 or 一括経費)
✓ テイクアウト・デリバリー導入の広告費・設備費(補助金対象もあり)
② 役員報酬・従業員賞与の活用(法人の場合)
✓ 役員報酬を適正に増額し、法人利益を圧縮
✓ 3月決算の会社は「決算賞与」を活用し、従業員に還元しながら税負担軽減
③ 小規模企業共済・倒産防止共済(個人事業主向け)
✓ 掛金全額所得控除 → 所得税・住民税の節税
✓ 解約時は退職所得扱いで税制優遇
④ 事業承継・法人化(個人事業主向け)
✓ 売上1,000万円超なら法人化で消費税免税メリット
✓ 法人化により税率を平準化し、所得税の高額課税を回避
■ 結論
給付金・助成金は原則課税対象のため、適切な経費計上・役員報酬の調整・共済制度の活用などで利益を圧縮するのが有効です。
特に、法人化・決算対策を検討することで、長期的な節税効果が期待できます。
- 回答日:2025/02/02
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- 認定アドバイザー
- 静岡県
税理士(登録番号: 120363), 公認会計士(登録番号: 16849)
節税対策は、はやめにけんとうしたほうがいいですね。
- 回答日:2021/09/18
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