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配偶者(妻)を合同会社のみなし役員とした場合の社会保険について

    お世話になります。
    日々、当サイトで勉強させていただいております
    下記質問へのご回答お願いいたします。

    ◆やりたいこと
    妻をN合同会社に迎え入れ、所得税・住民税・社会保険の扶養にしたまま役員報酬(8万円/月)を支給する。

    ◆質問
    ① N合同会社の社員(役員)となるために出資はマスト、で合っているか。
    ② 妻は出資はするが定款には「資本余剰金」と記載して出資をするので登記変更は不要、で合っているか。
    ③ 妻は「業務執行を行わない社員」と定款で定めるので登記変更は不要、で合っているか。
    ④ 妻が「業務執行を行わない社員」だとしても代表社員の配偶者なのでの「みなし役員」となり役員報酬は支給可能、で合っているか。
    ⑤ 妻は「業務執行を行わない社員」と定款で定めているのでたとえ「みなし役員」であっても社会保険加入義務はない、で合っているか。
    ⑥ 以上のことから「やりたいこと」が実現可能で法律上問題ないかどうか。
    ⑦ 他にやるべきこと、認識しておくべきことはあるか。

    ◆前提条件
    <N合同会社>
    代表社員=夫
    社員は夫のみ※22年9月末時点
    22年4月登記
    資本金:金100万円
    メイン事業はコンサル業(売上:30万円/月程)※妻の個人事業を譲受し9月より売上計上。
    サブ事業は自動車関連サービス代理店業(売上:3万円/月度)※設立当初の事業目的。
    設立当初は赤字決算予定

    <私(夫)>
    N合同会社の代表社員
    役員報酬4.5/月
    N合同会社の健康保険被保険者
    N合同会社は社会保険料節約のために設立した
    妻・子2人(未就学)を被扶養者にしている
    個人事業主として自動車関連サービス業(売上:40万/月程)もしている

    <配偶者(妻)>
    10/1、N合同会社に入社。
    社員となるため、3万円を資本余剰金として出資し、定款にも出資者として記載される
    「業務執行を行わない社員」と定款で定められている
    登記簿には記載されていない人
    夫が代表社員の会社への入社なので「みなし役員」となった
    役員報酬:8万円/月が支給される予定
    個人事業主のコンサル業が思いのほか伸びて運営をN合同会社へ譲渡
    個人事業主として物販(利益5万/月程)もしていてこれは個人事業のまま継続する
    個人事業は2021年に30万円程の赤字があったので今年損益通算し利益を極力0にする予定

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