配偶者(妻)を合同会社のみなし役員とした場合の社会保険について
お世話になります。
日々、当サイトで勉強させていただいております
下記質問へのご回答お願いいたします。
◆やりたいこと
妻をN合同会社に迎え入れ、所得税・住民税・社会保険の扶養にしたまま役員報酬(8万円/月)を支給する。
◆質問
① N合同会社の社員(役員)となるために出資はマスト、で合っているか。
② 妻は出資はするが定款には「資本余剰金」と記載して出資をするので登記変更は不要、で合っているか。
③ 妻は「業務執行を行わない社員」と定款で定めるので登記変更は不要、で合っているか。
④ 妻が「業務執行を行わない社員」だとしても代表社員の配偶者なのでの「みなし役員」となり役員報酬は支給可能、で合っているか。
⑤ 妻は「業務執行を行わない社員」と定款で定めているのでたとえ「みなし役員」であっても社会保険加入義務はない、で合っているか。
⑥ 以上のことから「やりたいこと」が実現可能で法律上問題ないかどうか。
⑦ 他にやるべきこと、認識しておくべきことはあるか。
◆前提条件
<N合同会社>
代表社員=夫
社員は夫のみ※22年9月末時点
22年4月登記
資本金:金100万円
メイン事業はコンサル業(売上:30万円/月程)※妻の個人事業を譲受し9月より売上計上。
サブ事業は自動車関連サービス代理店業(売上:3万円/月度)※設立当初の事業目的。
設立当初は赤字決算予定
<私(夫)>
N合同会社の代表社員
役員報酬4.5/月
N合同会社の健康保険被保険者
N合同会社は社会保険料節約のために設立した
妻・子2人(未就学)を被扶養者にしている
個人事業主として自動車関連サービス業(売上:40万/月程)もしている
<配偶者(妻)>
10/1、N合同会社に入社。
社員となるため、3万円を資本余剰金として出資し、定款にも出資者として記載される
「業務執行を行わない社員」と定款で定められている
登記簿には記載されていない人
夫が代表社員の会社への入社なので「みなし役員」となった
役員報酬:8万円/月が支給される予定
個人事業主のコンサル業が思いのほか伸びて運営をN合同会社へ譲渡
個人事業主として物販(利益5万/月程)もしていてこれは個人事業のまま継続する
個人事業は2021年に30万円程の赤字があったので今年損益通算し利益を極力0にする予定