節税目的で妻を非常勤役員ではなくパートとして雇いたい場合
合同会社を経営しています。
もうすぐ決算なのですが、節税目的で役員報酬を増やすのではなく、妻をパートとして月7万円ほど支給したいと思っています。(扶養のままで社会保険は加入しないようにしたい)
非常勤役員も考えたのですが、登記や面倒な申請も必要になり、無駄に経費が発生するようですので、パートとしてを希望しています。
【質問1】非常勤役員ではなく妻をパートして給与を支払うのに申請などは必要でしょうか?また、気を付けるポイントなどはございますでしょうか?
勤務実績を作る為、実際に勤務していると説明できるようにタイムカードなどは作ろうと思っています。
【質問2】扶養の範囲内で働くため以下に設定するつもりですが、パートでも時給ではなく固定給とか可能でしょうか?やはり時給でタイムカードと辻褄が合うようにするべきでしょうか。
・週の所定労働時間が20時間以下
・月額賃金8万円以下
【質問1】非常勤役員ではなく妻をパートして給与を支払うのに申請などは必要でしょうか?また、気を付けるポイントなどはございますでしょうか?
勤務実績を作る為、実際に勤務していると説明できるようにタイムカードなどは作ろうと思っています。
┗雇用保険も加入されないのですよね?
登記上の役員にもされない予定で、金額も月額7万円と少額なため届出は不要かと考えます。
【質問2】扶養の範囲内で働くため以下に設定するつもりですが、パートでも時給ではなく固定給とか可能でしょうか?やはり時給でタイムカードと辻褄が合うようにするべきでしょうか。
・週の所定労働時間が20時間以下
・月額賃金8万円以下
┗『みなし役員』というルールがあるため、固定給が良いと考えます。
登記上の役員ではないのですが、代表者の配偶者は『役員とみなされる』ことがあります。そのため、役員報酬のルール『定期同額給与』のルールが適用されます。
そのため『一定額の給与』が良いと考えます。(なお、金額はお仕事内容にみあった金額設定にしたほうが良いと思います。8万円以下なのでおそらく問題は無いと思いますが、補足させていただきます。)
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上記内容でお分かりにならない箇所は、ございませんか?
- 回答日:2022/10/12
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とても丁寧なご返信ありがとうございます。
「みなし役員」という立場があるのを初めて知りました。まさに、ドンピシャで求めていた回答でございます。
決算月の翌月から妻を「みなし役員」として定額で給与を支払っていこうと思います。投稿日:2022/10/13
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