節税について
個人事業主で
四年落ちの車は経費として100%と調べると書いてありますが
今月(10月中に購入した場合)
その月で全額経費になるのでしょうか?
また、この期間でできる他の節税があれば教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します。
個人事業主の節税対策としては、
(1)青色申告の承認は必ず受ける
(2)事業に関わるものはすべて必要経費に
(3)光熱費・家賃は按分で経費に
(4)消費税や固定資産税は経費になる
(5)短期前払費用の特例の活用
(6)少額減価償却資産の特例の活用
(7)生命保険・介護医療保険・個人年金に加入する
(8)小規模企業共済への加入
(9)経営セーフティ共済への加入
(10) iDeCo(イデコ)への加入
(11)ふるさと納税の活用
https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-05/cat-small-13/468/
4年落ちの車の耐用年数は2年ですが、「耐用年数2年の資産は1年で減価償却できる」のです。
その場合、取得価額を1度に経費計上できるのです。
なお、初年度に1度で経費計上できるといっても、その計算式は正確には
車の取得価額×1.0×事業の用に供した月数÷12ヶ月=減価償却限度額
月割になってしまいます。
- 回答日:2022/10/20
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4年落ちの車の減価償却費を初年度のうちに全額経費にしたいならば、購入は決算月の翌月末までに済ませておくことが必要です。減価償却費は月割計算になるため、年間の償却額が減少します(全額経費ではなくなってしまいます)。
- 回答日:2022/10/21
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4年落ちの車は全額経費にすることができます。
- 回答日:2022/10/21
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